売買契約書に「収入印紙」を貼らないと3倍の課税になるって本当なの?

売買契約書に「収入印紙」を貼らないと3倍の課税になるって本当なの?

 

契約書には必ずと言っていいほど、かかるのが印紙税です。この印紙税は不動産売買においても支払う必要があります。不動産売買ということになると売買契約書なのですが、そもそもこの売買契約書になぜ課税されるのでしょうか。

 

反対に印紙税を支払わないとどうなるのでしょうか。印紙税を考えるポイントとして、不動産の売買では印紙税を納めなくてはいけない、印紙税には軽減措置が適用される場合がある、印紙税にはペナルティがある、といった点についてより詳しく考察します。

 

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不動産売買では契約書に収入印紙の貼付を忘れないようにしましょう

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不動産売買では印紙税を支払う必要があります

契約書などの文書を作成するときには印紙税がかかるとされています。この印紙税については、収入印紙を購入してその文書に貼り付け、割り印をすることで納税したことになるのです。

 

この印紙税なのですが、売買契約書に記載された売買金額によって印紙税の金額が変わってきます。

 

もっとも、売買契約ですから金額の移動はこれからというタイミングで、課税されることに疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。これは、取引において作成される契約書については、一定の金銭的利益の移動を明確にする効力があるという考え方からです。そのため、売買契約書という経済的取引に着目して、少しずつ徴税するという性質を有しているのです。

 

不動産売買の際に貼る収入印紙の金額はいくらになるの?

一般的には売買契約書に記載されている金額が大きくなるほど印紙税額は高くなります。ただし、平成30年の3月31日までの不動産の売買契約においては印紙税の軽減措置の適用があります。以下に印紙税の軽減措置後の税額を示しています。

【印紙税の軽減措置の税額】

契約金額        軽減措置の税額

10万円超50万円以下      400円→200円

50万円超100万円以下     1,000円→500円

100万円超500万円以下    2,000円→1,000円

500万円超1,000万円以下   1万円→5,000円

1,000万円超5,000万円以下  2万円→1万円

5,000万円超1億円以下    6万円→3万円

1億円超5億円以下      10万円→6万円

5億円超10億円以下     20万円→16万円

10億円超50億円以下     40万円→32万円

50億円超          60万円→48万円

 

印紙税の軽減措置が実施されている理由ですが、消費税が導入されたことによるものです。消費税が5%から8%に引き上げられた際に大きな金額の動く不動産の売買においてその税負担を減らす目的があったのです。

 

また、現在延長措置がとられていますが、消費税が10%に引き上げられるのも時間の問題ですから、軽減税率の延長も十分に考えられます。

 

契約書に記載される金額と印紙税の関係

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印紙税というのは売買契約書に記載される金額によって印紙税金額というのは左右されます。さらに不動産の売買契約書に貼付する収入印紙は、契約金額に消費税を含めずに計算することができるとされています。

 

ですから、売買契約書には、「譲渡金額5,100万円(うち消費税500万円)」ということにしておけば、印紙税は4,500万円に対してかかるということにすることができます。これによって印紙税は1万円に抑えることができるのです。

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収入印紙に関するペナルティ

印紙税についてはペナルティがあるということを覚えておきましょう。日々締結される契約書において、税務署がすべてチェックすることはありません。収入印紙を貼った貼らないといった報告義務もありません。

 

そのため売買契約書に収入印紙を貼らなくても、税務調査が行われない限りばれることはないと言えます。それでも、収入印紙を貼っていないことがひとたびバレると、過怠税として一定のペナルティを受けることになります。

 

不動産の売買契約書に必要な収入印紙の貼付が無かった場合は、本来の印紙税額の3倍の税金を払わなくてはいけないのです。

 

また、計算間違いなど、本来の収入印紙よりも低い金額の収入印紙を貼付した場合も、差額の3倍の金額の納付が必要です。

 

また、せっかく正しい収入印紙を貼付していても割り印がなければ、本来の印紙税額の約2倍の納付をすることが必要となります。

 

また、不納付が認められた場合、自主的に納付するのであれば従来の収入印紙の1.1倍でよいとされています。

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まとめ

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反対に印紙税を払いすぎた場合では、税務署で手続きをすることで納め過ぎた差額を還付してもらうことができます。

 

いずれにしても不動産の売買契約に収入印紙は必須です。税務署は契約書などには必ず目を通します。収入印紙が貼られていないのはいつかバレてしまいますから、それに気がついたときは自主的に申告したほうがいいでしょう。

 

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