不動産を取得した時に係る税金で、忘れた頃に納付書が届くのが、
この「不動産取得税」です。
これって、必ず払わないといけないものなのか?
どうやって納付金額が決められているのか?
税金の事は、税理士の先生が専門ですが、
不動産の取得の事で気になる人も多いので、見ていきたいと思います。
不動産取得税を支払う人
不動産取得税は、不動産を取得した時に納付しますが、
不動産の取得といっても、様々な形があります。
- 不動産の売買
- 不動産の交換
- 新築や改築
- 不動産の贈与
贈与のように、金銭のやり取りがなくても関係なく掛かります。
又、改築の場合は、価値が高くなるものに対して課税対象となります。
不動産取得税は、上のように不動産を取得した時の1回だけかかってくる税金です。
収める先は、不動産のある自治体となります。
※不動産の売買が解除になった場合はどうなるのでしょうか?
この場合も、所有権移転登記が済んでしまっていると不動産取得税は支払わないといけません。
その分を損害賠償請求するかどうかは、別問題となります。
不動産取得税を支払わなくていい人
原則、不動産を取得した時に支払わないといけないものですが、支払わなくても良いケースがあります。
- 相続・相続人への遺贈による
- 公共用・公益目的
- 公共事業など地方自治体の事情による
- 不動産の価格が一定金額以下
この不動産の価格が一定金額以下というのは、免税点についてです。
不動産取得税の免税点は、固定資産税の課税標準額が
土地30万円 建物20万円未満
これは、地方公共団体の定めで決められるので、該当の自治体に確認が必要となります。
不動産取得税の計算方法は?
不動産取得税の計算方法について見ていきます。
計算の元となるのは、【固定資産税評価額】です。
購入した土地と建物の固定資産税評価額と定められた税率によって決まります。
固定資産税評価額×税率(3%)
この税率は、2021年4月から【4%】に代わります。
マンションの場合は、土地は【専有部分+共有部分】となります。エントランスなどの共有部分を割当てた分が土地に足されて算出されるのです。
不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税には様々な軽減措置があるので、不動産の所在地にある自治体に問い合わせて見ましょう
軽減措置には、新築・中古・土地・建物とそれぞれ条件があり、しかも控除額が違ってきます。
新築の場合
【新築特例適用住宅】条件を満たせば、最大建物の固定資産税評価額から1200万円の控除
【認定長期優良住宅】に認定されれば、上記1200万円が1300万円に引き上げられる。
土地の場合
新築の建物が立っている宅地で条件は以下の3つです。
- 建てられた住宅が軽減の条件を満たしている
- 住宅よりも先に土地を取得し3年以内に建物新築
- 建物の建築を先行した場合、1年以内にその土地を取得
土地に対する控除額は、固定資産税の評価額が1/2になる場合と、一定額が控除になる場合とあり、これらは、併用できるのです。
中古住宅の場合
中古の戸建てや中古マンションの場合は、耐震基準が重要となります。
- 課税床面積が50~240㎡以下
- 個人の居住を目的とした住宅全般
この2つの条件を満たした上で、耐震基準・建築年によって控除額が代わります。
不動産取得税の納付方法
不動産取得税は、まず申告書が届きます。
この申告書に必要欄を埋めて提出を行いますが、間違いやすいのが、「不動産を取得した日」です。
これは、契約した日ではなくて、【法務局への登記が完了した日】です。
もし、この申告書を提出し忘れても、修正箇所がないとみなされて後日納付書が届きます。
半年以上たってから納付書が届くので、届いたら期日までに納付します。
新築や増改築の場合は、1年以上かかる場合もあります。
支払先は、金融機関での支払い、都道府県税事務所の窓口やコンビニ、クレジットカード払いなどもあります。
自治体によっては、キャッシュレス決済を取り扱っているところもあります。
控除などの詳しい事は、不動産の住所地の自治体に確認するか、税理士の先生に相談してみてください。
コメントを残す