不動産売買の基礎知識!手付金の目安や相場はあるの?
手付金とは、家や土地などの不動産を売り買いする際に必要とされるお金で、買い手から売り手に渡されるものです。不動産契約の締結と同時に支払われ、契約が成立したことの証拠となります。
住宅の売買に際しては、売り手と買い手の双方に費用がかかりますが、そのうち買い手に求められるものが「頭金」「手付金」です。
頭金と手付金は非常に似ているため混同されやすいのですが、頭金の中に手付金が含まれているものと考えると分かりやすいでしょう。
どちらのお金も、不動産購入の際に買い手が最初に支払うお金になります。頭金のうち、手付金は売買契約時に一部を先払いにすることで、契約の破棄をさせない目的があります。
また、売買契約→住宅ローン審査→決済と順序を踏んで進んでいくために、最初のステップで支払うものが手付金になります。
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手付金と申込金(申込証拠金)
頭金と手付金の違いの他にも、混同されやすいものに「申込金(申込証拠金)」があります。
申込金とは、まだ契約が成立していない「申込」の段階において支払うお金のことで、正式な契約ではないため、後から返金されるお金のことです。
一度契約をしてしまうと手付金となり、手元には戻りません。しかし申込の段階であれば、後からキャンセルをしても、契約に至らない場合でもきちんと手元にお金を返してもらえます。
申込金は返還請求をすることによって、売り手または宅建業者から返還されます。
手付金の種類と目的
手付金は、①証約手付 ②解約手付 ③違約手付 の3種類の意味を持っています。
①証約手付
証約手付とは、「契約を正式に締結した証拠」として授受される意味を持っています。手付金の支払いにより、売り手と買い手はどちらも簡単に契約の破棄ができなくなり、不動産物件を正式に引き渡すことになります。
②解約手付
解約手付とは、手付金を支払った買い手が万が一契約を破棄する場合、支払った手付金を放棄すること、売り手が破棄する場合には、受け取った手付金の倍額を買い手に支払う(返す)ことで、契約が解除できるというシステムです。
③違約手付
違約手付とは、何らかの契約違反(違約)が起きた場合に、損害賠償と別に違約へのペナルティとして没収できるというものです。
たとえば、契約後に買い手が残りの代金を支払わない「債務不履行」など、相手に与えた損害への罰として手付金が没収されます。
手付金には上記のような3種類の意味がありますが、不動産売買においては3つのうちのどこに該当するか、チェックしておかなければなりません。
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手付金の相場とは?
手付金の金額は特に決まってはいませんが、目安としては、未完成の物件の場合は売買代金の5%以下、完成している物件では売買代金の10%程度が多いようです。
ただし、5%以下でも問題はありません。(売り手が不動産会社の場合は、売買代金の20%以内に収めなければならないと決められています)
一般的には100万円程度が手付金として支払われ、売買代金の5%以下である場合は、中間金など別のかたちで支払いを行うこともあります。
手付金は解約や債務不履行などの際には一切返金されないため、高額に設定しすぎない方が無難とされます。たとえば、売買の途中でやむをえずキャンセルしなければならなくなった時、手付金を高額に設定していると損になってしまいます。
手付金は罰金が目的というよりも、基本的には「契約を途中で止めさせない」ために設定するものです。仮に数万円程度に価格を抑えてしまうと、簡単に契約が破棄されてしまう可能性もあるため、少々高額であるほうが有効にはたらきます。
解約をする場合のルール
手付金の3つの意味のうち、解約手付については独自のルールが存在します。
買い手は手付金を放棄し、売り手は買い手に倍額を返すという原則がありますが、ここに不動産会社が仲介に入っている場合、仲介手数料を支払うかどうかが問題となってきます。
契約が途中で終了してしまった場合でも、仲介に入ってくれる会社には手数料を支払わなければならない場合があります。
不動産会社によっても違いがありますが、手数料を取らない場合、売り手と買い手の都合によって不動産会社が振り回され、契約を仲介できないケースが増える可能性があります。
そのため、最近の不動産会社の中には、契約書の特約事項としてあらかじめ手数料の発生要件を記載しているところも増えてきています。
契約破棄に際しての手数料の有無は不動産会社によって違いがあるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
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まとめ
手付金には大きく分けて3つの意味があること、契約は途中で簡単に破棄や変更ができないこと、頭金を支払うこと…など、細かいルールにのっとって不動産取引は進められていきます。
仲介手数料の扱いや手付金の金額などは、それぞれの契約内容によって違いがあります。売り手と買い手の双方がよく話し合い、納得したうえで契約を成立させていく必要があります。
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