「手付金」「中間金」「自己資金」不動産の売買に関する「○○金」について

「手付金」「中間金」「自己資金」不動産の売買に関する「○○金」について

 

不動産の売買に関する「○○金」には、「頭金」「自己資金」「手付金」「中間金」「申込証拠金」があります。

 

なんとなく同じようなニュアンスで使われている言葉もあることから、ここでは、それぞれの「○○金」について解説していきます。

 

頭金

 

マンションや一戸建てなどの購入の際に、一番始めに現金で支払う金額を「頭金」といいます。

不動産だけでなく、自動車やバイクや楽器などの買い物にも使われる言葉なので、比較的馴染み深い言葉かもしれません。

 

仮に3千万円のマンションを購入する場合に、頭金として300万円支払うことができれば、残りの2700万円に対して住宅ローンを組んで支払うことになります。

頭金は購入価格の20%と言われていた時期もありますが、頭金が多ければ多いほど、その後のローンの返済も楽になります。

 

中には頭金が0円であっても住宅ローンを組むことができる金融機関もあるようですが、その後の支払いを考慮すると、やはりある程度の頭金は用意しておいた方が良いでしょう。

 

自己資金

 

頭金=自己資金といったニュアンスで使われる言葉でもありますが、実際には異なる意味を持つ言葉です。

正確には、自己資金=頭金+購入のための諸経費ということになります。

 

購入のための諸経費には、不動産会社に支払う仲介手数料や売買契約書に貼る収入印紙代、登記のための登録免許税や司法書士に支払う登記費用、リフォームやリノベーションをした場合にはその工事費用、引越しのための費用や新たに購入する家具や家電の代金、住宅ローンに関する金融機関に支払う費用が含まれます。

 

例えば自己資金が500万円だった場合、300万円を頭金として、残りの200万円を諸経費のための準備に充てると、良いバランスとなるかもしれません。

 

手付金

 

手付金は、不動産の売買契約時に、買主(物件の購入者)が売主(物件の所有者)に対して支払う金額です。

売買価格の10%程度が相場となっており、売買価格の20%を上限としています。

手付金は、最終的には売買代金の中に含まれることになります。

 

手付金は、「売買契約が成立しました」という意味で、買主から売主に支払われるお金であると同時に、仮に契約が解除となった際には、売主から買主に返されるお金でもあります。

 

例えば売主の都合で契約を解除したい場合、手付金の2倍の金額を買主に支払うことで、契約解除が成立します。

もしくは「ローン特約」のある売買契約の場合、買主が金融機関の住宅ローンの審査に通過しなかった際に、売買契約が解除され、買主に手付金が返されることもあります。

 

中間金

 

売買契約の成立後に、売買代金の一部に充てるために買主が売主に支払うお金のことを、中間金といいます。(内金とも呼ばれることがあります)

一般的な不動産の仲介で使われることは少なく、主に新築のマンションや一戸建ての物件の購入の際、売買契約から引き渡しまでの期間が長い場合に発生するケースがあります。

 

申込証拠金

 

売買契約の前に、「この物件を予約します」といったニュアンスで買主から売主に支払われるお金のことを、申込証拠金といいます。

売買契約が結ばれた後には手付金の一部となることが多いようです。

 

ただし、売買契約が結ばれなかった場合には、売主から買主に対して返されるお金でもあります。トラブルを防ぐためにも、必ず「預り証」を発行してもらいましょう。

 

自己資金を増やすための方法

マンションや一戸建ての購入のためには、自己資金を増やすことで、その後のローンの返済に良い影響があります。

自己資金を増やすためには、貯金と贈与の2つの方法が考えられます。

 

1.貯金

 

貯金は、自己資金を増やすための王道と言っても良いかもしれません。

そのため、自己資金が少ない場合には、購入のタイミングをもう少し遅らせて貯金をしていくのもひとつの方法です。

 

2.贈与

 

父母や祖父母から贈与を受けることで、自己資金を増やす方法もあります。

暦年課税であれば、年間110万円までが贈与税の非課税枠となります。

相続時精算課税制度が適用されるようなら、2500万円までの贈与税が非課税となります。

条件は、65歳以上の父母もしくは祖父母から、20歳以上の子供や孫に対しての贈与であることです。暦年課税との併用はできないので、注意が必要です。

 

それから贈与の非課税制度には、「住宅取得資金贈与の特例」もあります。

2015年1月1日より2021年12月31日までの期間内に、父母もしくは祖父母から、20歳以上の子供もしくは孫が、住宅購入のための資金が贈与された場合に適用される特例です。

 

2016年1月1日から2020年3月31日の間に省エネなどの住宅を購入した場合には1200万円、それ以外の住宅の購入の場合は700万円が、贈与税の非課税の限度額となります。

 

まとめ

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不動産の売買で使用される「○○金」には、頭金と自己資金、手付金と中間金、そして申込証拠金の5つがあります。

特に頭金と自己資金、手付金と中間金は間違った意味で使われることもあるため、注意が必要です。

 

 



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