不動産売買の手付金はいくらくらい払うのか?手付金の相場

不動産売買の手付金はいくらくらい払うのか?手付金の相場

 

不動産売買のとき、様々なやりとりが行われます。その契約の中で発生するのが手付金です。買主から売主へと渡されるお金で、契約を締結したときに手付金が受け渡され、その後物件を引き渡すときに残金を清算する、という形なので、手付金は購入金額と別で支払うということではなく、あくまで購入金額の一部を事前に渡す、というものです。

 

ただし本来手付金は、いったん渡しておいて、その後正式に支払う際は返還されるものなのですが、いちいち返還してもらうのも面倒なので、ほとんどの場合は購入金額の一部に充当することとなります。

 

手付金については売買契約書で定める

 

売買契約書はひとつひとつの不動産売買で異なる条件となっているのですが、手付金に関しても定められています。多くの不動産売買で定められているのは、手付金は購入金額の一部として充当される、買主が都合で契約を破棄したいときは、手付金の放棄によって契約解除が可能、売主が都合によって契約を破棄するとなったら、買主の手付金はそのまま変換して、さらに手付金として受け取った額と同額を買主に支払う、というような内容になります。

 

手付金の目的は、契約をしましたよという証明でもあり、売る側も買う側もいったん契約を交わしたのだから、簡単には契約解除はできないよ、というものです。契約をしたのに、売るのをやめた、買うのをやめた、と簡単に契約を解除されてしまっては相手が困ります。そうならないための手付金なのです。

 

手付金には種類がある?

 

手付金には種類が3種類あります。

 

・解約手付

契約を解除したいと思ったときのための保証金となります。買主側が契約を解除したい場合は手付金を放棄、売主側が契約を解除したい場合は、手付金を返還した上で同じ額を支払う、ということになっています。

 

・違約手付

契約を違反、いわゆる債務不履行があった場合、手付金が違約金となります。買主が債務不履行だと手付金は没収となりますし、売主が債務不履行だと手付金は2倍で返します。

 

・証約手付

購入の意思を示して、契約しましたよという証明として買主側へ渡すものです。

 

手付金の相場

 

手付金は自由に決められる金額ですが、あまりに安すぎても、契約をやめることが容易になってしまうので手付金の効力を持たなくなってしまいますし、反対に手付金の金額が高すぎると、そもそもその金額を準備するのが大変で、買主側にも負担がかかります。またどうしても都合で売主側が売れなくなった場合、その金額が同様に負担となるでしょう。

 

相場として多いのは、手付金の1割から2割となります。しかし金額では100万円が多いです。3000万なら1割でも300万ですが、それだけの金額って実際のところは用意するのが大変ですよね。後で購入金額の一部になるとしても、それだけのお金を用意していない人も多いからです。買主にも売主にも都合がいい金額として、100万円が妥当とされています。

 

どれぐらいの金額にしようか、迷いながら決めなくてはいけませんが、不動産業者がアドバイスをしてくれるはずです。だいたいこれぐらいがいいですよ…というように決めてくれるのです。そのため迷ったときは不動産業者にアドバイスをもらうといいでしょう。

 

ローン特約では手付金が返還される

 

住宅ローンを組んで購入する場合は多いですが、その際はローンの審査を受ける前などに契約だけ行われて手付金が渡されます。その後住宅ローンの審査に通ってくれたらいいのですが、中には住宅ローンの審査が不調に終わる可能性もあります。その場合、ローンが組めなければ住宅を購入することができないとなるでしょう。これは買主側の都合だから手付金は戻らない…というわけではなく、住宅ローン特約というものがあり、不動産の購入ができなくなって契約が白紙になっても、手付金は買主へと返還されることになっています。

 

売主は手付金を受け取った場合、すぐに使ってしまわないように気を付けましょう。住宅ローンの審査が不調に終わって契約がなくなり、住宅ローン特約に基づいて手付金を返還しなければならない、となったときに、使ってしまってお金がない…では困ります。ちゃんと住宅ローンの審査が終わるまでは手付金を保管しておくことをおすすめします。

 

手付金と同様にチェックしておきたい仲介手数料

 

手付金ではないのですが、同時に知っておきたいのが仲介手数料の扱いについてです。手付金を放棄したり、手付金を買主へ倍返しにすることで契約は解除することができますが、同時に考えなくてはいけないのが仲介手数料です。色々と売ったり買ったりするアドバイスを受けておいて、契約を解除するとなった場合、不動産業者には何の利益もない…では不動産業者側もあまりいい顔はしません。仲介手数料は一度契約が成立をすれば請求できることになっているので、もしも契約解除となった場合、仲介手数料は発生するのかどうかを確認しましょう。

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