専業主婦が不動産売却した場合の税金や保険について

専業主婦が不動産売却した場合の税金や保険について

 

専業主婦が不動産の売却をした際に、税金や健康保険での影響がある場合と、ない場合があります。

 

専業主婦の収入と扶養への影響

 

専業主婦が不動産の売却をすることで、収入が増える可能性があります。

その場合、扶養への影響が考えられます。

 

影響を受ける扶養には、配偶者控除と健康保険があります。夫の勤務先の会社によっては、会社からの扶養手当も含まれます。

配偶者控除と配偶者特別控除

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会社勤めの給与収入の場合の所得は、給与-給与所得控除で算出されます。

例えば夫の年間の給与収入が400万円の場合、400万円×20%+54万円の給与所得控除となるため、400万円(給与収入)-(400万円×20%+54万円…給与所得控除)=266万円が、給与所得となります。

 

次に妻がパートタイムで働いていて、給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円のため、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=38万円が給与所得となります。

 

この場合には、妻の給与所得38万円が配偶者控除として使えるため、実際の夫の給与所得は、266万円-38万円=228万円となります。

 

それから配偶者(妻)の所得が、年間で38万円を超えてしまった場合には、「配偶者特別控除」の対象となるため、妻の所得に応じて、夫の所得控除額が3万円から36万円の間に変更されます。

そして、夫の所得が1千万円を超えた場合には、配偶者特別控除の適用から外れます。

 

配偶者控除への影響

 

妻のパートタイムからの給与所得と不動産の売却で得た所得(譲渡所得)の合計が、38万円を超えてしまいますと、配偶者控除が使えなくなり、代わりに配偶者特別控除が使えるようになります。(103万円の壁)

 

妻の所得が76万円を超えてしまいますと、配偶者特別控除が使えなくなります。

その結果、夫の所得税が上がるため、手取り金額が減少してしまいます。

 

例えば400万円の所得の場合、年間で3万円から4万円ほど所得税が上がることになります。

健康保険への影響

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会社勤めの夫の場合、健康保険に加入しています。(公務員の場合は共済組合保険)

妻の収入が130万円未満の場合、(60歳以上は180万円未満)扶養家族として、夫の保険に加入することになります。

 

ところが、妻の収入が不動産売却の影響で130万円以上の収入になった場合、夫の扶養から外れるため、国民健康保険への加入となります。(130万円の壁)

 

国民健康保険の場合

 

自営業者などの場合、国民健康保険への加入となるのですが、国民健康保険の場合には扶養制度はなく、夫と妻の収入に応じて保険料が決定します。

 

そのため、妻が不動産売却によって一時的に収入が増えた場合、その分翌年の保険料も上がることになります。

※よく似た内容の記事はこちら
不動産の売却と国民健康保険料の関係とは?

 

会社からの扶養手当への影響

 

夫が公務員

 

夫が公務員の場合、扶養手当(配偶者手当)がもらえることもあります。

妻が「恒常的に」年間で130万円未満の所得であれば、配偶者手当として、毎月1万3千円が支給されます。

※注:地方公務員の場合は自治体ごとに異なるため、配偶者手当が支給されない自治体もあります

 

妻が不動産売却で得た収入は、「恒常的な」収入には該当しないため、配偶者手当への影響はありません。

 

夫が会社勤め

 

夫が会社勤めの場合は、勤務先によって、配偶者手当がもらえたり、もらえなかったりします。配偶者手当は月に5000円から1万円というところが多いようです。

 

配偶者手当をもらうための条件は、「妻の年間収入が130万円以下」となっていることがほとんどのようです。

 

不動産譲渡所得

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不動産を売却して得られる所得を不動産譲渡所得といいます。

不動産譲渡所得は、売却価格-取得費-諸経費で算出されます。

 

諸経費に該当するものには、不動産会社に支払う仲介手数料、売買契約書に貼る収入印紙代、所有権移転登記の際の登録免許税や、司法書士への報酬があります。

 

取得費は、不動産の購入時にかかった費用のことです。仲介手数料や収入印紙代、不動産取得税や登録免許税、司法書士への報酬が当てはまります。

売買契約書などの書類を紛失してしまうなどで、購入時の費用がわからない場合は、売却価格×5%にて算出する方法もあります。

 

不動産譲渡所得税

 

不動産譲渡所得にかかる税金です。

不動産の所有が5年を超えている場合、所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%が、不動産譲渡所得税となります。

 

不動産の所有が5年未満の場合、所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0,63%=39.63%が不動産譲渡所得税となります。

 

確定申告

 

不動産譲渡所得がプラスの場合(利益が出た場合)、確定申告をする必要があります。不動産譲渡所得がマイナスの場合、確定申告をすると損益通算によって、住民税や所得税の還付金がもらえることもあります。

※よく似た内容の記事はこちら
不動産の売却価格が購入時と比較してマイナスでも、確定申告をした方が良い理由

 

まとめ

 

専業主婦が不動産売却をした場合、不動産譲渡所得とパートなどの所得の合計が38万円までの場合、配偶者控除の対象となるため、夫の所得税が安くなります。

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