マンションや一戸建ての売却に係る火災保険の種類について
マンションや一戸建てを購入する際に、火災保険に加入するケースがほとんどです。
火災だけでなく、台風や落雷などの自然災害や、爆発などの災害に対する補償をしてくれます。火災保険では、建物はもちろんのこと、家財も補償の対象となります。
ここでは、マンションや一戸建ての売却に係る火災保険の種類について紹介していきます。
住宅火災保険
住宅火災保険は、一般の住宅用の保険としてポピュラーな存在です。
火災や落雷、爆発や破裂、風や雨や雹(ひょう)や雪による災害が、補償内容となっています。
住宅火災保険の損害保険金
1.火災および落雷によるもの
火災や落雷による損害があった時に、損害に対する保険金の支払いがあります。
2.爆発および破裂によるもの
爆発や破裂に関しては、ガス管や近隣の工場の爆発による損害が対象となります。
3.風や雨、雹や雪によるもの
台風などの影響で暴風雨となった場合や、大雪や雹(ひょう)による損害が対象となります。ただし、通常の雨や雪での損害は対象になりません。
住宅総合保険
住宅総合保険は、住宅火災保険の補償範囲がより広くなった保険です。
そのため、住宅火災保険よりも保険料が高額になりますが、その分補償に反映されます。
住宅総合保険の損害保険金
住宅火災保険で補償される「火災および落雷によるもの」「爆発および破裂によるもの」「風や雪、雹や雪によるもの」に関しては同様となっています。
1.物体の落下、飛来や衝突によるもの
建物の中に自動車やバイクなどが飛び込んできた場合や、飛行機やヘリコプターなどの落下による損害を対象にしたものです。
2.水漏れによるもの
キッチンやお風呂場、洗面所やトイレからの水漏れによる事故や、上にある住戸からの水漏れによる損害が対象となります。
3.水害によるもの
台風などが原因の水害で建物や家財の損害があった場合、時価額の30%以上となった際に保険金の支払いがあります。床下浸水は対象から外れていることが多いようです。
4.盗難によるもの
建物の室内にあった現金や預貯金通帳およびキャッシュカードが、盗難に遭い損害を受けた時に保険金が支払われます。
ピッキングでの鍵の破壊による侵入や、ドアや窓の破壊による侵入が対象となります。
室内にあった家財に対して保険を掛けている場合にも保険金が支払われることもありますが、屋外にある家財に対しては補償されません。
5.騒じょう、集団行動に伴う暴力行為によるもの
集団によるいたずらなどにより、建物や家財に損害を受けた時が対象となります。
6.持出家財の損害
旅先や出張先などに持ち出していた家財が、国内の災害で損害を受けた場合が対象となっています。
家財の定義
住宅火災保険や住宅総合保険での家財は、パソコンやテレビ、冷蔵庫や洗濯機などの家電類や、タンスやテーブルなどの家具、洋服や生活雑貨が対象になります。
美術品や貴金属や宝石などの高額なものに関しては、契約時に申告していないと補償されません。
団地保険
団地保険とは、マンション保険とも呼ばれる、公団やマンションなどの共同住宅の建物や家財の補償をする保険のことをいいます。
対象となる建物の条件は、耐火構造(鉄筋コンクリート造など)の集合住宅であることとなっています。
分譲はもちろん賃貸マンションでの加入が可能であり、分譲の場合には家財と建物、賃貸の場合には家財での契約が認められています。
団地保険の補償の内容は、住宅総合保険とほとんど同じですが、水災による損害は補償されません。
その他、修理費用や交通傷害、賠償責任の負担や共用部分での傷害による損害が補償の対象となるケースもあります。
地震保険
地震保険は、住んでいた建物や建物内の家財が、地震や火山の噴火、地震や噴火による津波で損害を受けた場合に補償される保険です。
火災保険のみの加入では、地震や噴火や津波が原因の損害に対しての保険金の支払いはありません。
地震保険は、地震が原因となる火災の損害に対しての補償もしています。
ただし、地震保険単独での加入はできないため、必ず住宅総合保険や住宅火災保険とセットで加入することになります。
地震保険にて支払われる保険金
1.建物が全損のケース
主要な構造部の損害金額が、建物の時価の50%以上の場合か、建物の延床面積の70%以上が焼失か流失してしまった場合、保険金額の100%が支払われます。
2.建物が半損のケース
主要な構造部の損害金額が、建物の時価の20%から50%未満の場合や、建物の延床面積の20%から70%未満が焼失や流失してしまった際に、保険金額の50%の支払いがあります。
3.建物が一部損のケース
主要な構造部の損害金額が、建物の時価の3%以上20%未満の場合、保険金額の5%が支払われます。
4.家財が全損のケース
家財の時価80%以上の損害金額の場合、保険金額の100%が支払われます。
5.家財が半損のケース
家財の時価30%以上80%未満の損害金額の場合、保険金額の50%が支払われます。
6.家財が一部損のケース
家財の時価10%以上30%未満の損害金額の場合、保険金額の5%の支払いがあります。
まとめ
マンションや一戸建ての売却に係る火災保険の種類には、住宅火災保険と住宅総合保険、団地保険と地震保険があります。
買替えを検討している不動産を、不動産査定してみてはいかがですか?
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