土地や建物など不動産の相続で覚えておきたい3つの注意点
家族が亡くなるなど、急にご自身が不動産を相続しなければならなくなった場合、あえて名義を家族のままにしておくこともできますが、第三者によるトラブルや、不動産の価値を下げずに保持するためには、正規の手続きにそって名義人を変更しなければなりません。
今回の記事では、不動産を相続した場合にまず行うべきことを紹介し、相続した不動産のその後、相続をあえて取りやめる「相続放棄」という、3つのポイントを押さえていきたいと思います。
※よく似た内容の記事はこちら
不動産オーナー必見!投資物件の売却で失敗しやすい3つの注意点
1、不動産を相続した後は相続登記で名義変更を

不動産を相続したすべての人に共通する手続きに、「相続登記」があります。亡くなった被相続人の名義になったままの不動産について、新しく相続した相続人の名義に変更する手続きを「相続登記」と呼んでいます。
日本の不動産のすべては法務局という専門機関に登録されていますので、不動産の所有者が変わった場合には、それに合わせて法務局で保管する情報も更新しなければなりません。
所有者間だけで勝手に変えることはできませんので、必ず相続登記をして、正しく所有者の変更を認めてもらう必要があるのです。
相続した不動産は、第三者による勝手な売却を防ぐため、相続登記を行った相続人本人にのみ権限が定められています。相続登記をしていない物件や土地については、名義人以外が自分の意志だけで売却を行うことはできません。
※よく似た内容の記事はこちら
海外に住んでいる人が不動産を売買する時の注意点
2、相続不動産のその後

所定の手続きを経て、無事相続登記の手続きが終了したあとは、それを不動産会社の仲介のもとで売りに出すか、もしくは自分で買い手を探すか、不動産会社に買取をしてもらうか、そのままにするかのどれかを選択することになります。
子供の頃の思い出が残っている住まいや、長く事業を続けてきた物件を手放すには強い決意が必要ですが、相続した不動産には管理の義務がつきますし、相続税や固定資産税などさまざまな税金が課せられる場合があります。
そのため、相続不動産が管理できない、税の支払いが負担になるという状況であれば、不動産会社などの法人も含む、第三者への売却も選択肢の一つになるかと思います。
相続不動産は、相続税と固定資産税の他に、相続人以外が取得した場合には固定資産税評価額の3%の「不動産取得税」がかかります。遺言書によって相続人以外が不動産を取得すると不動産取得税がかかってきますので注意が必要です。
不動産を相続すると、翌年からすぐに固定資産税がかかるようになります。毎年1月1日時点での所有者に対して、その年1年分の固定資産税が課税されますので、そこにも支払い義務が生じます。
不動産を売却した場合には、不動産の売却金額から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いて計算される「譲渡所得」が所得税や住民税の課税対象になる場合があります。損失が出れば非課税となりますが、特に損失がなければ課税されてしまいます。
税金の問題はとてもシビアで、不動産の価値が高く、売買金額が高いほどに大きな負担となります。相続する前の元の所有者にとってはそれが当たり前であっても、次の相続人にとっては状況が変わり、支払いが難しくなるケースも少なくありません。
維持管理も相続人の大切な勤めですので、できるかぎり相続不動産は万全な状態にキープしておきたいところです。
どうしてもその管理が行き届かないということであれば、不動産会社に相談のうえ、適切な不動産管理ができる第三者へ売却するか、不動産会社に買取を依頼することも可能です。
※よく似た内容の記事はこちら
中古マンションの価値を高めるリノベーションの注意点
3、相続放棄

相続というのは、家族や第三者からプラスの遺産を受け継ぐばかりとは限りません。中には借金などのマイナス面の多い財産も引き継ぐ可能性があります。
空き家の多いアパートや事故物件、すでに負債を抱えた状態での相続などはもれなくマイナス要因に転じる可能性が高く、一般的な遺産のイメージとは少し状況が異なります。
この場合、相続人が借金やマイナス面をすべて自分のものとして返済しなければならなくなります。しかしそれができないとなると、自分自身の財産から持ち出しをしていかなくてはなりません。
そこで、マイナス面を相続せずに済む方法として、「相続放棄」という手段が用いられます。
相続放棄をすることで、はじめから相続人として数えられなくなるため、プラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産からも回避されます。
※よく似た内容の記事はこちら
不動産売却を個人で行う時の注意点
まとめ
相続にはプラスとなるものもあれば、反対にマイナスに降りかかってきてしまうものもあります。
「誰からどのようにして、どれだけの不動産を相続するか」という部分は、不動産の所有者と相続人が前もってしっかりと話し合いを進めていきたい部分です。
お互いが健康であるうちに、不動産の額や借金の有無、相続人それぞれの持分や不動産の将来などについて話し合っておくと安心です。
不動産会社にお任せする場合は、早い段階から信頼のおける会社を選ぶか、いくつかピックアップしておくなどして、準備されると安心です。
Youtube、Twitterもやってます!チャンネル登録も宜しくお願いします!
【オーディン不動産スピード買取サービス事業部】
・最短48時間以内に現金化が可能!?
・後悔しない不動産会社選びのために
今すぐ下記のバナーをクリックしてください。
―オーディンスタッフ一同より―

コメントを残す