成年後見制度とは?

こんにちは、荒木です。

皆さん、成年後見制度という言葉はご存じでしょうか?

普段の日常ではあまり耳にしない言葉かと思いますが、

本日は、成年後見制度ついてお話させて頂きます。

認知症の方や高齢者などの財産を守るための制度のことで、

判断能力が十分でない方に代わって、

親族など選ばれた成年後見人が財産管理などの支援を行います。

不動産においても、売却の際に、

成年後見制度を利用されている方もおられるので、是非知っておきましょう。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見人制度は、

法定後見任意後見と2種別あります。

法定後見は、家庭裁判所の申立後、審判が確定したと同時に効力が発生しますが、

任意後見は、本人の判断能力が不十分になった時に効力が発生する、

予め、将来的に判断能力が不十分になる前に、

任意後見契約を交わし、後見人を指名できるという制度です。

法定後見人は家庭裁判所が選任するのに対し、

任意後見人は本人が予め指名できるという違いがあります。

 

法定後見は3種類

法定後見は【後見】【保佐】【補助】の3つに分かれていて、

これらをまとめて成年後見人等と言います。

症状の重さで分かれていて、補助<保佐<後見の順になっています。

詳しくは法務省のページをご覧ください←

掛かる費用

申立の際には、手数料や戸籍謄本取得の費用、

医師による鑑定費用などが発生するので、

総額6~10万円ぐらいの費用が掛かってきます。

また、後見人に対する報酬も発生しますが、

家庭裁判所が毎年決めることになっていて、総合的に判断します。

後見人等が親族などの場合は低額であるケースも多いです。

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成年後見人等に選ばれる人

基本的には、他人に自分の財産などの保護を依頼するのは

不安を感じるのが圧倒的に多いので、親族が一般的です。

そのほかに、弁護士などの専門家が後見人に選任されることもあります。

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