東京都調布市の住宅街で、5mの道路で陥没事故が発生しました。
1ヶ月ほど前から、壁や家屋のひびやずれ、
そして、振動などもあったようです。
そして、前日に凹みが確認されて大きな陥没事故が発生!
幸いにも、この事故によるけが人はいなかったようです。
陥没事故の原因
今回の調布市の陥没事故の原因は、まだ正式に判明していません。
しかし、陥没した道路の下で、【東京外郭環状道路のトンネル工事】が行われていました。
工事を担当しているネクスコ東日本が会見で、原因が判明するまですべての工事を中断すると話していました。
そして、陥没した部分は応急処置(?)で穴を防いでくれました。
道路幅5mで車も往来する市道ですが、応急処置ではなくきちんと埋めてくれないと怖いですね。
地下で何が起こっている?
事故の原因かもしれない【東京外郭環状道路】は、関越~東名までの東京外環です。
この工事における区分地上権の補償に関しては、以下の概要説明書があります。
➡東京外かく環状道路(関越~東名)事業『区分地上権設定補償のあらまし』
インターチェンジから地下に入り、41mの深さまでのトンネル工事をしているのですが、大深度部と言われるところまでの浅い部分が土地所有者と「区分地上権」の契約を締結しています。
今回の東京都調布市の陥没した周囲の住民さんは、
区分地上権
を設定しているのです。自分達の土地の下で何が行われていたのかは知っていたのです。
原因がはっきりわかり、トンネル工事との因果関係が判明すれば、道路以外にも建物や塀のひび割れやずれなども修繕してくれるのでしょうか?
早く、原因が解ればいいのですが。
区分地上権というのは、
第269条の2
① 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
② 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
勿論、地上権の契約をしたあとでも、土地を所有したまま建物を建てる事も可能ですが、「最大荷重・最小荷重」などの利用制限はあります。
区分地上権の設定による「補償額」が支払われます。
この補償金は、「利用価値相当分を補償」として利用制限される事への補償金となります。
今回のトンネル工事以外にも、地下鉄・下水管・ガス管などが破損して道路が陥没した事件はあります。
区分地上権は、見た目では分からないので、登記簿などでしっかりとチェックする必要があります。
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