河野大臣がすすめている「押印廃止」は、不動産業界にどんな影響があるのでしょうか?
ハンコは日本の文化で一つでもあるので、なくなるのは寂しくも感じますが、
デジタル化が進んでいる昨今では仕方がないのかもしれません。
押印廃止の手続き
河野大臣がTwitterでご自分の似顔の印鑑を投稿していたりしていました。
ハンコ業界からはクレームでしたが・・・
押印廃止の進みは、まずは、行政手続きのほとんどが押印がなくなります。
住民票の写しなどの請求や、転入・転出・婚姻届けも押印が不要となります。
民間では、すでにタブレットを使用した契約なども始まっています。
保険やクレジットカードの申し込み、ローンの申し込みなどもそうです。
認印は100均でも売られていて、誰でも購入することが可能なので、押印する意味がないと思う人も多いでしょう。
不動産業界と押印廃止
不動産業界で必要なのが、媒介契約書、契約書や重要事項説明書となります。
媒介契約書は認印でもいいのですが、契約書や重要事項説明書は実印による押印が必要となります。
この実印の押印はまだ必要です。
最近不動さん業界でも、賃貸の場合は「IT重説」が認められています。
WEBカメラなどインターネットを使用してお客様に重要事項説明を行います。
対面で説明をしていないので、当然署名や押印はできないですよね。
実は、説明をした後に書類を郵送しているのです。完全デジタル化ではないのです。
保険会社やクレジット会社、ローンの申し込みなどタブレットを使ってタッチペンで署名をする契約方法も在りますが、不動産業界ではまだまだ取り扱われていません。
契約書や重要事項説明書への押印ももちろんですが、
不動産登記に必要な書類として「実印と印鑑証明書」の提出が司法書士から求めらます。
法務局に不動産登記や名義変更の手続きに必要となります。
不動産売買を行うということは、必ず法務局の手続きも必要となります。
この手続きをしないと、2重売買や詐欺の被害にあうこととなります。
金融機関から融資を受けて物件の購入を行うときにも、金融機関が「実印・印鑑証明書」を求めます。
不動産トラブルが起こった時に、裁判を行うときにも必要です。
不動産業界における、押印廃止は、売主買主などの当事者間だけではなくて、法務局、金融機関、役所、裁判所などの周囲が変わらないと無理ですね。
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