相続した不動産は貸すべき?それとも売るべき?
相続によって不動産を手に入れた場合、住む人がいない不動産を所持することになります。
不動産は財産にはなりますが、所持しているだけで固定資産税などの税金がかかってきますし、築年数が経てば傷んでもくるので修繕も必要となります。
そのまま放置しているだけの不動産は、お金が掛かるばかりになってしまいます。そこで出てくるのが不動産を「売る」か「貸す」という選択肢です。
相続した不動産は貸すべきなのでしょうか、それとも売るべきなのでしょうか。
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不動産を貸した場合のメリットとは?
余っている不動産がある場合、やはり人に貸して家賃収入を得た方が得だと考える方が多いです。ですが実際には賃貸物件を所持すると税金も払わなければいけませんし、リスクもあります。
そこで不動産を賃貸物件にするメリットとデメリットについて見てみたいと思います。
メリットとしては、やはり家賃が収入になるということです。
例えば使用していない不動産を月10万円の家賃で貸し出したとすれば、年間にすると120万円の収入になります。
これだけの金額が家を貸しているだけで入ってくるのですから、税金はかかるにしても、不動産は貸す方が得だと思われるのも無理はありません。
更にもうひとつのメリットとして、貸し出している不動産を将来的に自分が使うこともできるという点があります。
一時的に使用しないだけの不動産であれば、貸し出した方が得だと言えるでしょう。
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不動産を貸すことにはデメリットやリスクもある!
ですが不動産を貸すということには様々なデメリットやリスクもあります。
不動産を貸し出す前に知っておきたいデメリットとリスクについてご紹介します。
借主が見つからない可能性がある
不動産を貸し出せば必ず借りてもらえるという訳ではありません。借主がなかなか見つからない場合、家賃収入を得ることもできず、固定資産税や修繕費ばかりが掛かるという結果になってしまいます。
不動産の設備が故障する可能性がある
不動産は年数とともに劣化していくものです。不動産の設備が故障・劣化した場合の交換費用や修繕費用は貸主が払うことになります。そのため、予想外の出費がかさんでしまうこともあります。
不動産を貸すことで掛かる費用がある
賃貸物件を維持するためには、今まで以上の費用が掛かってくることになります。仲介手数料、家賃収入による所得税、修繕費などです。
不動産業者に管理を委託するのであれば、管理委託料も毎月必要になってきます。入居者が退去して次の入居者を募集する場合には、ハウスクリーニング代もその都度掛かってきます。
また、不動産を売却した場合には払わなくて済む、固定資産税、火災保険料などの費用も、不動産を所持している限りは払わなければなりません。
家賃が変動する可能性がある
不動産は古くなればなるほど家賃が低くなる傾向があります。
例えば相続したばかりの時には15万円で貸し出すことができた不動産も、年数が経てば10万円まで値下げしなければ入居者が決まらないということもあり得ます。
入居者がトラブルを起こす可能性がある
入居者とのトラブルで多いものは、家賃の滞納や退去時の費用の問題です。入居者が騒音など近隣住民に対する迷惑行為を行えば、その対応は貸主がすることになります。
不動産を貸す場合にはこれらのデメリットやリスクがあるということも、念頭に置かなければなりません。
不動産を貸すだけで収入があるというのは確かに魅力的ではありますが、収入があると同時に出費もかなりの額になりますし、意外と手間もかかるものなのです。
結果的に不動産は貸すべき?売るべき?
これらのメリットとデメリットを見てみると、相続した不動産は売却してしまった方が結果的には得になると言えるのではないでしょうか。
不動産を売却して利益が出た際には「不動産譲渡所得税」を払わなければなりませんが、相続した不動産を売却した際には、この税金が軽減される「相続税の取得費加算の特例」が設けられています。
通常の不動産を売る場合と比較しても、特に相続した不動産の場合は売却が有利です。
少なくとも将来的に使う予定のない不動産であれば、築年数が経つごとに不動産の価値は減少しますので、早めに売却することをお勧めします。
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相続した不動産を簡単に売却するには?
ただし、相続した不動産を売却するためには、事前に「相続登記」をして、不動産を自分名義にする必要があります。
この相続登記は自分ですることもできますが、多くの申請書類を用意しなければならない場合もあり、手続きにかなりの時間が掛かってしまう場合もあります。
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