正しい売買契約のために!「手付金」の相場と預かるタイミングを知る

正しい売買契約のために!「手付金」の相場と預かるタイミングを知る

 

手付金とは頭金のようなもので、契約時に購入代金の一部を支払ってもらい、もしキャンセルしてもその手付金は返金されません。

 

つまり、キャンセルしにくいように担保する役割をもっています。不動産の売却は、なかなか思い通りに売却できないことが多く時間がかかるため、基本的には契約時に買い手から手付金をもらうのが一般的です。

 

手付金をしっかり契約に明記しておかないと、買い手はペナルティーもなくキャンセルが出来てしまうことになり、また一から買い手を探さなければならなくなります。

 

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手付金の相場

手付金は法律などで「いくらにしなさい」という設定は決まっておらず、売主と買い手で取り決めるのが通常の流れです。手付金は「無し」にもできますし、高くに設定することも可能です。

 

気を付けなければならないのが、手付金が少なすぎると「簡単にキャンセルできてしまう」ということ。ほかに良い物件が見つかったので、やっぱりキャンセルさせてください、と言いやすくなるわけです。

 

不動産は高い買い物であるため、買い手の心理としては「失敗したくない」というのはもちろん、本当にあの不動産で良かったのか、と契約後も不安に思うものです。

 

高すぎず、安すぎない手付金を設定しなければなりません。一般的に手付金の相場とされているのは売買金額の5%~10%。しかし最近では、上限を100万円に設定するケースも多いようです。

 

これ以上安いとキャンセルのリスクが高まりますし、これ以上高いと契約する前に買い手から断られる可能性が出てきます。

 

手付金を預かるタイミング

手付金における期日は、売買契約の解約を行えるリミットのことです。これも手付金の金額同様に、長ければ長いぶん、キャンセルの可能性が高まるということです。

 

では、期日を単純に短くすればいいのかというとそうではありません。手付金の期日は、1カ月前後が目安。これよりも期日が短いと買い手から不安がられて、契約を断られるおそれがあります。

 

そして、手付金を預かるタイミングは、契約と同時でなければ手付金として認められません。勉強不足な不動産会社は、購入申込の段階で手付金として預かる者もいますが、売買契約を締結したときに預かるのが手付金です。

 

基本的に、手付金は返金しません。キャンセルされた場合でも、返金しなくてもよいことになっています。ただし、返金が必要なケースもあります。

 

買い手が住宅ローンの審査に落ちて購入できなくなったとき、手付金を返金するのが一般的なルールです。これは、あらかじめ契約自体を白紙にするという「停止条件付条項」を売買契約書に定めるのが一般的で、ほとんどの契約書に記載されています。

 

売買契約書の「住宅ローン条項」や「ローン特約による解除」といった項目を確認すると、売買契約の解除に関する記載があると思いますのでチェックしておきましょう。

 

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手付金と申込証拠金は違う

手付金についてはご理解いただけたと思いますが、注意しなければならないのは手付金と「申込証拠金」との違いです。

 

申込証拠金とは、買い手が売主に購入意志の表れとして一時的に預けておくお金。申込書にと一緒に支払いますが、手付金とは異なりキャンセルの場合は返金するのがルールです。

 

また、通常は、売買契約のときに申込証拠金を返金します。いずれにしても、申込証拠金を預ける際には、必ず「預かり証」を発行するのを忘れないようにしたいです。

 

手付金の種類

不動産売買の手付金には、解約手付、違約手付、証約手付の3種類があります。ほとんどの場合、手付金は「解約手付」とする売買契約書が多いです。

 

解約手付

買い手と売主のいずれかが、契約を解除したいときのための保証金。買い手がキャンセルしたときには支払い済みの手付金は売主から返金されない、売主が原因で契約をキャンセルする場合には手付金の額を倍にして返金するのがルールとなっています。

 

違約手付

契約違反があった場合、「違約金」として手付金の扱い方です。買い手の原因で契約違反が起きた場合は支払い済みの手付金は売主から返金されない、売主が原因で契約違反があった場合には手付金の額を倍にして返金するのがルールとなっています。

 

 

証約手付(申込証拠金)

購入する意思があることを売主に示し、契約の前提として購入希望者が売主に預けるお金。通常の手付金とは異なり、キャンセルの場合は返金するのがルールです。

 

ただし、契約書に手付金の種類が上記の3つのうちのどれに当てはまるか記載されていない場合、基本的には「解約手付」として扱われます。

 

しかし、あとでトラブルにならないためにも、売買契約書に手付金の種類が書かれているか確認しておくことはとても重要です。

 

売買契約には必ずと言っていいほど手付金が絡みます。手付金の相場や期日、預かりタイミングや種類などを理解して、しっかりと覚えておきましょう。

 

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