不動産売買にもクーリングオフがあるって本当ですか?

不動産売買にもクーリングオフがあるって本当ですか?

 

不動産売買は、売る人がいて、それを仲介する不動産業者がいて、買う人がいて成立しています。大きな取引なので、売る側も買う側も慎重になると思いますが、いったん契約をしてしまった場合、もう契約を解除することはできないのか…というと、そういうわけではありません。クーリングオフ制度があるのは知っていますか?

 

不動産売買におけるクーリングオフについて、ご紹介します。

 

クーリングオフって何?

 

クーリングオフという名前だけは聞いたことがあっても、実際にはどういう制度なのかあまり理解していない人も多いので、まずはクーリングオフという制度についてご説明します。

 

クーリングオフというのは、契約を結んだ後にもう一度改めて考えなおして、一定期間内で考えが変わった場合、契約を解除することができる…という特別制度のことです。契約が成立したらその契約を守ることが契約の原則となっているのですが、その原則を例外とするために生まれた制度です。

 

通常買い物というのは、自分が欲しいなと思うものを決めて、それを購入しに行くことになっています。でも、家に訪問してきて勧められた、電話がかかってきて勧められた、という場合、購入したとしても自分が欲しいなと決めて購入したことになるでしょうか?

 

冷静な判断ができない状態で契約を結んでしまってから、やっぱりなかったことにしたい、という場合もあるでしょう。そのためにクーリングオフ制度が設けられています。クーリングオフ制度が適用となる販売方法は次々と増えていき、今はエステの契約や語学教室、結婚相手の紹介サービスなどの契約でもクーリングオフができると定められています。さらに最近は家に訪問して買取をしていくという訪問購入に対しても、導入されています。

 

クーリングオフ制度の利用方法

 

もしも契約を解除したいとなったとき、クーリングオフ制度の利用方法を知らなくてはいけません。クーリングオフ制度が利用できるのは、契約をした日、もしくは法廷書面とう契約書面を受け取った日、が1日目となります。

 

通知は必ず書面を利用します。はがきなどに、通知書として必要事項を記載します。

 

・契約年月日

・商品名

・契約金額

・販売会社

・クレジット会社

・日付

・氏名

です。これがしっかりと記載されている通知書でクーリングオフ制度が利用できます。

 

不動産売買におけるクーリングオフの適用

 

クーリングオフは訪問販売などに適用されるもので、不動産売買には適用されないのではと思うかもしれませんが、実は宅地建物取引業法で定められています。そのため、不動産の契約を交わした後でも、悪質な売買契約から買主を守るために、契約を破棄することが可能となっています。

 

違う話題などで惹きつけておいて、その後不動産の話をして無理に契約させるというような悪質な事例がありました。買主を助けるという意味でクーリングオフが適用されるようになったのです。

 

対象となる条件について

 

不動産売買におけるクーリングオフ制度は、対象となる条件があります。代表的なものをご紹介します。

 

・売主が宅地建物取引業者であるかどうか

売主が宅地建物取引業者というのは、クーリングオフを適用するための大きな条件です。もしも売主が個人であったり、宅地建物取引業者ではない場合、適用はされません。

 

・契約場所について

契約場所として、売主の事務所以外の場合に適用となります。たとえば喫茶店などです。契約場所が売主の事務所となれば、買主に自ら契約しようという意思があり出向いたと認識されるので、クーリングオフの適用対象外になります。また買主側の自宅であったとしても、買主側が希望した場合はクーリングオフの適用はできません。

 

不動産売買のどんな契約でも適用されるというわけではないので、ちゃんと適用される契約かどうかを確かめましょう。もちろんきちんと適用条件が満たされていれば、ちゃんとクーリングオフ制度が適用となります。買主が後悔をする契約はあってはならないことなので、クーリングオフが救ってくれるでしょう。一度契約をしてしまったらもうどうすることもできないとあきらめず、クーリングオフ制度が利用できることを知っておくことで早急に手続きを始めれば契約解除も可能です。

 

売主にも知識が必要

 

不動産を売りたいという人にとっては、あまり関係ない話では…なんて思うかもしれませんが、ちゃんと売主もクーリングオフ制度について知っておきましょう。個人の売主の場合は適用対象外としていますので、買主がクーリングオフ制度の適用で契約解除を求めてきても、焦ることはなくなります。不動産会社に任せっぱなしではなく、ちゃんと自分でも売主としてしっかりと対応できるといいですね。

 

不動産売買にクーリングオフ制度なんて関係ないと思ってしまうのですが、実は適用される例もあります。大きな契約になるので、売る側も買う側も最大限の知識を身につけておくべきですね。

関連記事:売れたのに返品?不動産売買のクーリングオフを理解しておこう

 

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