2020年10月12日に国土交通省の作業部会で改正案を!
以前から、不動産業界にもオンライン化をすすめる声が上がっていました。
今では、検索もオンラインで行う人も増えて、内覧もオンライン。
そして、賃貸の契約に関しては重要事項の説明もオンラインで行うことができるようになっていましたが、リスクの大きい売買に関しては駄目でした。
不動産の重要事項とは?
そもそも、不動産の重要事項ってなんでしょうか?
賃貸の取引のときでも、売買の取引のときでも必ず必要になるものですが、
「どんな不動産か?」が記載されていて、契約をするかどうかを決める為のもので、契約の前に行います。
- ガス管はあるのか?(都市ガス・プロパン)
- 下水道は?浄化槽?
- 前面道路は私道?公道?
- どんな建物が建てられる?
- どうな業種でも可能?
- 土地や建物の広さは?
などなど、もっと詳しい内容が記載されています。
重要事項説明の内容をきちんと理解しなければ、トラブルの原因となります。
①床面積180㎡の飲食店をオープンする為に購入したが、150㎡超えた店舗は駄目な地域だった。
②建替えをするつもりで中古物件を購入したが、前面道路が建築基準上の道路ではなく、建替えが不可能だった。
③マンションの1室(区分所有)を購入したが、売主が管理費などを滞納していた為、支払わなくてはならなかった。
④購入した中古物件が欠陥だらけだったけど、売主は瑕疵担保免責(現 契約不適合責任)となっていたので、購入代金以上に修理代がかかった。
こういったトラブルが起きないようにするために、消費者保護の為に重要事項の説明が宅建士によって義務つけられています。
重要事項のオンラインへの流れ
宅建業法では、「宅建士が説明して記名・押印」することが義務つけられている重要事項の説明。
そして、「宅建士が記名・押印」することが義務つけられている契約書。
それが、国土交通省によって開かれて作業部会「規制改革推進会議」でデジタル化に向けて改正する考えを示したのです。
重要事項説明も、テレビ電話を使ってできるように指針をまとえていくようです。
時期としては、来年の通常国会で関連法案を提出するようです。
物件を探すのもネットで内覧もネットの時代、さらに印鑑の押印もデジタルへという流れになってきています。
不動産売買に関しては、一生に一度あるかどうかの取引となるので、売主も買主も慎重にならないといけません。
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