空き家問題の現状と対策 トラブルを未然に防ぐ為に知っておきべきこと

空き家を所有している人は、トラブルを引き起こす可能性があるので注意して下さい。

自転車や自動車は、便利な乗り物ですよね。

でも、一歩間違えれば凶器に変わります。

 

あなたが所有している空き家も同じなのです。

一歩間違えれば空き家も「凶器」や「金食い虫」に変わるかも知れません。

どんな空き家が問題か

空き家には、大きく分けて4つに分類されます。

  • 売却用
  • 賃貸用
  • 二次利用
  • その他

売却用や賃貸用の空き家は、利用者の為に手入れや管理を行います。

二次利用の空き家は、別荘などですが、この場合も管理人をおいていたり自分たちが使いたい時に問題なく使えるように対策をしています。

 

ですが、その他に分類される空き家が問題となるのです。

その他に分類される空き家は売りにも出されず、賃貸の募集もされていなく、管理する動機が乏しいのです。

又、所有者が不明な場合もあり放置される傾向に有るのです。

 

最近では、所有者が高齢者で、長期入院や老人ホームなどに転居したため、放置されてしまっている家も多いです。

思い出の詰まった家で、いつか自宅に戻るかもと処分もできず、気づけばそのまま長い間空き家状態となってしまっているのです。

 

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」のデータを見ると、空き家率も過去最高を更新し、空き家数の内訳を見ても「その他の住宅」が増加となっています。

空き家が凶器に変わる

空き家が凶器に変わるのは、多くは長年放置されている物件です。どのようなトラブルに発展するのでしょうか?

老朽化による倒壊

「人が住まないと痛む」と言われていますが、日本の家は木造建築が多く定期的に換気などを行わないと弱くなり、支えることが出来なくなってきます。

又、日本の風土も影響されますが、梅雨や湿度を要因として害虫・カビの発生や排水管の汚臭、締め切った建物の内部に湿気がこもることで起こる木材をはじめとした建築資材の劣化などです。

こうして手入れされず弱くなったところに、地震や台風などの自然災害を長年受ける事で倒壊する建物が出てきます。

 

放火による火災

総務省が出している「平成30年(1~12月)における火災の状況(確定値)」の資料によると、

日本の全火災の出火原因のうち、「放火」と「放火疑い」を合わせると12%で1位となります。

出火原因別死者でみても、「放火」「放火疑い」が21%で1位となります。

 

これは、空き家は人の目がなく、ゴミが散乱して枯れ草なども多いためです。

もちろん、ゴミの中には有毒ガスを発生させるものも有るのでしょう。

「放火」「放火の疑い」の多い地区は都心部となります。

1位が東京都、2位が大阪府、3位が埼玉県

住宅が密集しているので、隣家にも直ぐに燃え移り被害が大きくなってしまいます。

 

雪の重みよる倒壊や落雪

冬の時期の雪による被害です。

最近では、豪雪地域以外で雪に馴染みの無い地域でも、雪が降ることもあります。

そういった地域では、雪に馴染みがない分積雪の時の対応方法が分からず、道具も揃っていないので、大雪でなくても被害は出てしまいます。

雪の重みで建物が倒壊してしまいますが、空家の場合は足場が悪く、雪下ろしの為に屋根に上る事もままならなくなっています。

 

不審者と治安悪化

空き家は、誰も来なくて人の目も有りません。戸締まりもきちんとされていなく容易に中に入ることが可能です。

窓やドアを壊されても気付くこともなく、ゴミの不法投棄をされる危険性もあります。

 

不審者が住み着いてしまう危険性もあります。

人が住み着く以外にもたまり場になったり、危険物の置き場となる可能性も出てきます。

犯罪へと発展してしまう可能性もあります。

 

空き家が金食い虫に変わる時

2015年5月から施行されている「空家法」によって周囲に悪影響を及ぼす空家は「特定空家」として認定されることになったのです。

「空家法」では、空家の管理責任は所有者にあるとしているのです。

 

この「空家法」で自治体は以下のことが出来るようになりました。

  • 空家への立ち入り調査
  • 固定資産税の情報の利用(所有者特定の為)
  • 解体などの行政代執行

 

相続したのに名義変更さされていない不動産も有るようですが、自治体では、立入り調査や固定資産税情報を元に所有者を特定させます。

 

空き家を放置していて金銭的な問題となるのに、税金があげられます。

不動産を所有していると、毎年固定資産税を支払わないといけません。

 

この固定資産税は、建物があるかどうかによって税率が6倍も変わってきます。その為に取り壊さずに放置されている要因となっていたのですが、この「住宅用地特例処置」が受けることができなくなります。

 

更に、勧告に違反した場合は、最大50万円の過料が課せられるのです。

 

もちろん、自治体が行った「行政代執行」にかかった費用は支払わないといけません。

 

このように、いつ空家にかかる費用の請求があるのか、「金食い虫」にいつ変わってもおかしくないのです。

 

空き家の管理者責任

長年放置されている空家に関するトラブルでは、管理者責任が問われます。

よくあるトラブル内容・クレームは以下のような物となります。

  • 隣の家の庭木が敷地内に侵入し、景観が悪く、枯れ葉や実が落ちる。
  • 庭木が大きくはみ出して道路に死角ができて通行が危ない
  • 枯れ葉が側溝に詰まっている
  • ゴミ屋敷で悪臭がする
  • ベランダに置かれている鉢が落ちる
  • 屋根瓦やベランダが落ちそう
  • スズメバチの巣や小動物の巣がある
  • 夜中に人が集まって騒いでいる
  • 落下物で通行人に怪我をさせてしまう
  • 隣家に損傷を与える

 

民法で「工作物責任」という賠償責任もあり、知らなかったでは済まされないのです。

又、所有者の名義人が他界していた場合は、その相続人が責任を継承するのです。

 

自分が相続人だと知らなかった場合でも、その建物によって誰かを傷つけてしまっていたら、損害賠償請求を受けることがあります。

 

予想もしていなかった不動産に関するクレームによって、周辺の住民とのトラブルや、度重なるクレームや裁判等で強度な精神的負担を強いられることもあります。

 

  • ご自分が現在所有する不動産
  • 相続していた不動産
  • 今後相続するかも知れない不動産

 

これらについて、一度きちんと整理しましょう。

 

不動産を「凶器」や「金食い虫」に変えないためにも、日頃から定期的に巡回して管理を行っていれば、トラブルを未然に防ぐことも出来ます。

 



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