知っておくとお得になる!住宅ローン控除の利用法

知っておくとお得になる!住宅ローン控除の利用法

 

住宅ローン控除とは、簡単に言いますと、住宅ローンを借りることで、一定の期間、所得税や住民税の控除があるということです。

 

毎年の12月31日時点のローン残高の1%の金額を、その年に支払った所得税から差し引いてもらうことができます。所得税で足りない分は住民税から差し引かれます。

最長で10年間、最大で合計400万円(40万円×10年)までの控除がある制度です。

 

住宅ローン控除の計算例

 

例えばその年の年末の時点で2000万円のローン残高がある場合、2000万円×1%=20万円が所得税の控除額です。

仮にその年の所得税額が25万円だった場合、25万円から20万円が引かれるため、確定申告をした後に、所得税の還付金を税務署からもらうことができます。

 

そしてその年の所得税額が15万円だった場合、20万円(控除額)から15万円(所得税額)を引いてもまだ5万円が余るため、その5万円を住民税から引く形になります。(住民税の還付金がもらえるということです)

ちなみに住民税の最大控除額は136500円のため、それ以上の金額が控除されることはありません。

 

住宅ローン控除の条件

 

住宅ローン控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

 

1.借入の条件

 

銀行などの金融機関の住宅ローンが対象となります。

 

2.所得が3000万円以下

 

住宅ローン控除を受ける年の年間所得が3000万円以下の人が対象となります。

「年収」ではなく「所得」なので、年収から様々な控除を引いた金額が3000万円以下ということです。

 

3.住宅ローンが10年以上

 

住宅ローンの返済期間が10年以上であることが対象です。

 

4.床面積50平方メートル以上

 

購入する建物の床面積が50平方メートル以上であることが対象となります。

床面積に関しては、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認することができます。

 

5.本人の居住用であること

 

住宅ローンを組んだ「本人」が住むための建物が対象になります。

本人以外の子供や親族などが住む建物には適用されません。

 

6.築20年未満もしくは築25年未満の中古住宅

 

購入する物件が新築でなく中古住宅の場合、耐火建造物でない木造などの建物の場合は「築20年未満」、鉄筋コンクリート造などの耐火建造物の場合は「築25年未満」の建物が対象となります。

 

7.増改築費用が100万円以上

 

増改築やリフォームにかかった費用が100万円以上の場合が対象となります。

 

住宅ローン控除の申請

 

住宅ローン控除の申請は、購入した建物に入居した年の翌年の確定申告(2月中旬から3月中旬まで)の際に、必要な書類を提出することになります。

大まかな流れとしては、住宅の購入→入居(6ヶ月以内)→必要書類の入手→申請です。

 

会社員の場合は2年目以降は、職場にローン残高証明書を提出することで、年末調整をしてもらうことができます。

 

申請に必要な書類

 

1.住民票の写し

 

お住いの地域の市区町村役場にて取得できます。申請者本人の6ヶ月以内の居住を証明するために使われます。

 

2.残高証明書

 

住宅ローンの残高証明書です。住宅ローンを組んだ銀行などの金融機関から取得可能です。

 

3.登記事項証明書・売買(請負)契約書

 

登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局から取得できます。売買契約書(もしくは請負契約書)は本人の持つ控えで対応します。

建物の取得年月日や住宅取得の対価の額、50平方メートル以上の床面積であることを確認します。

 

4.源泉徴収票

 

所得税額を確認するために使われます。職場からもらうことができます。

 

5.耐震基準適合証明書

 

中古住宅の場合、「耐震基準適合証明書」か「既存住宅性能評価書」もしくは「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」にて、耐震性があることを確認します。

 

「耐震基準適合証明書」は建築士などから入手できますし、「既存住宅性能評価書」は登録住宅性能評価機関から入手可能です。「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」に関しては、住宅瑕疵担保責任保険法人より入手できます。

 

住宅ローン控除の効果的な3つの活用法

 

住宅ローン控除をより効果的に活用するための3つの方法があります。

 

1.期限内に居住する

 

住宅ローン控除が適用される期間は、2019年6月30日までとなっています。

そのため、マイホームの購入を検討している場合は、2019年6月30日までに「居住」できるように購入計画を立てるようにすると良いでしょう。

 

2.住宅ローンは夫婦で

 

共働きの夫婦の場合、夫婦でそれぞれ「ペアローン」などの住宅ローンを組む方法で、それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

 

3.繰り上げ返済のタイミング

 

住宅ローンの支払額を減らすために、繰り上げ返済をすることもあるかもしれませんが、住宅ローン控除の対象となるのはその年の「12月31日時点」の残高となるため、できれば12月の繰り上げ返済はしない方が良いでしょう。

ローン残高が減ると、その分控除額も減ってしまうためです。

 

まとめ

 

住宅ローン控除を上手に利用することで、マイホームの購入に大きく役立ちます。

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