不動産の購入にも活かせる!贈与税の非課税制度

不動産の購入にも活かせる!贈与税の非課税制度

 

マンションや一戸建てなど不動産の購入時に、贈与税の非課税制度を利用する方法もあります。

 

親などから住宅の購入資金として、お金を援助してもらうこともあるかもしれませんが、一定の金額を超えると贈与税の対象となり、翌年の2月から3月中旬に申告し、納税することになります。

 

暦年課税は110万円まで非課税

 

贈与税の課税方式には、「暦年課税」というものがあります。

その年に贈られた現金や不動産などが対象となります。

贈与税は、年間に贈られた現金などの合計額から、「基礎控除額の110万円」を差し引いた金額に、税率をかけて控除額を引くことで、算出されます。

そのため、110万円までの財産贈与に関しては非課税ということになります。

 

一般贈与財産と特別贈与財産

 

2015年以降の贈与税は、「一般贈与財産」と「特別贈与財産」の2種類に分かれています。

 

1.一般贈与財産

 

一般贈与財産は、兄弟や姉妹の間や夫婦の間での贈与と、親から未成年の子供に対しての贈与が該当します。

 

税率は、200万円以下が10%、300万円以下が15%(控除額10万円)、400万円以下が20%(控除額25万円)、600万円以下が30%(控除額65万円)、1千万円以下が40%(控除額125万円)、1500万円以下が45%(控除額175万円)、3千万円以下が50%(控除額250万円)、3千万1円以上が55%(控除額400万円)となっています。

 

例えば年間で1千万円の贈与があった場合、(1千万円-110万円(基礎控除額))×40%(税率)-125万円(控除額)=231万円が贈与税額となります。

 

2.特別贈与財産

 

特別贈与財産は、父母や祖父母より20歳以上の子供もしくは孫への贈与が対象となります。

 

税率は、200万円以下が10%、400万円以下が15%(控除額10万円)、600万円以下が20%(控除額30万円)、1千万円以下が30%(控除額90万円)、1500万円以下が40%(控除額190万円)、3千万円以下が45%(控除額265万円)、4500万円以下が50%(控除額415万円)、4500万1円以上が55%(控除額640万円)となっています。

 

こちらも年間で1千万円の贈与があった場合、(1千万円-110万円(基礎控除額))×30%(税率)-90万円(控除額)=177万円が贈与税額となります。

 

2500万円まで非課税の相続時精算課税制度

 

相続時精算課税制度が適用されますと、特別控除額である2500万円までは贈与税が非課税となります。2500万円を超えた贈与に関しては、贈与税が20%かかることになります。

 

例えば2500万円の贈与があった後に、もう一度2千万円の贈与を受けたとします。

その場合、最初の2500万円までは贈与税の対象外となりますが、その後の2千万円に対しては20%の贈与税を支払う必要があります。(2千万円×20%=400万円)

 

そして相続の際に、すでに贈与を受けた4500万円と相続財産を足した金額から算出された相続税額が、支払い済みの贈与税である400万円よりも多かった場合には、相続税を納めることになります。

一方で、相続税額が400万円よりも少なかった場合には、多めに納めた贈与税が還付金として戻ってくることになります。

 

相続時精算課税制度の3つの条件

 

相続時精算課税制度を適用するためには、3つの条件があります。

 

1.65歳以上の親から20歳以上の子供へ

 

相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供に対しての贈与が対象となります。子供が死亡している場合は、20歳以上の孫やひ孫への贈与となります。

 

2.暦年課税との併用は認められません

 

相続時精算課税制度が適用されると、暦年課税との併用はできません。

そのため、暦年課税の「110万円の基礎控除」を同時に使うことができないということになります。

 

3.暦年課税への変更は認められません

 

相続時精算課税制度の適用後は、暦年課税に切り替えることはできません。

 

 

住宅取得資金贈与の特例

 

「住宅取得資金贈与の特例」は、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、20歳以上の子供もしくは孫が、父母や祖父母から住宅を購入するための資金を援助してもらった場合に適用されます。

 

非課税となる金額は、2016年1月1日から2020年3月31日までに省エネや耐震の住宅を購入した場合には1200万円で、それ以外の住宅を購入した場合は700万円です。

 

住宅取得資金贈与の特例は、暦年課税や相続時精算課税制度と同時に適用することができるため、前述の省エネ住宅の場合なら、1200万円+110万円(暦年課税)+2500万円(相続時精算課税制度)=3810万円が贈与税の非課税額となります。

 

条件は、贈与を受けた年の所得が2000万円以下ということや、贈与を受けた年の次の年の3月15日までに新築や増改築をしたり、その期間に住むことなどがあります。

 

まとめ

 

贈与税の非課税制度を利用することで、不動産の購入に大きく役立つことがわかります。

気になる一戸建てやマンションを、不動産査定してみてはいかがですか?

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