土地やマンションを売却した場合、固定資産税は誰が払うのか?

土地やマンションを売却した場合、固定資産税は誰が払うのか?

 

不動産売買のときに多いのが、固定資産税は誰が払うの?という疑問です。疑問を抱えたまま契約をして、どうするべきなのかわからない状態では不安ですよね。ちゃんと契約をする前に、どちらが固定資産税を払うのか、そしてその金額や流れについて、知っておきましょう。

 

固定資産税とは?

 

固定資産税は、毎年1月1日に土地やマンションを所有している人に対してかかる税金のことです。固定資産の価格を基準として、それによって算定された税金を、固定資産がある市区町村に対して支払うことになっています。税率は1.4%となっていて、固定資産の評価をして、価格を決定、その閣下腕課税標準額を算定することになります。そのため、計算としては課税標準額×1.4%が税額です。

 

土地の場合は土地登記簿もしくは土地補充課税台帳に所有者で登記されている人、家屋の場合は家屋登記簿もしくは家屋補充課税台帳に所有者で登記されている人が支払います。

 

固定資産の価格はずっと同じというわけではなく、3年に一度は評価替えがあります。新しい価格が決定されると、その後3年間はその価格で計算することになります。しかし、新築や増築などがある場合、翌年度に価格は新しくなります。

 

都市計画税とは?

 

固定資産税とは少し違いますが、都市計画税についてもご紹介します。都市計画税は、固定資産税と同様で毎年不動産を所有していればかかる税金です。しかし、固定資産税はどんな土地やマンション、家屋などにもかかる税金なのですが、都市計画税に関しては必要ない土地やマンション、家屋もあります。都市計画税は最大でも税率は0.3%です。

 

そのため、固定資産税は固定資産の課税標準額×1.4%なのですが、それが1.7%になることがあります。

 

ではどんな場所で都市計画税が課税されるのかというと、都市計画区域内で、市街化区域と呼ばれる場所です。都市計画区域というのは、住みやすい街や発展しやすい都市として管理したほうがいいだろうと判断されている区域のことです。日本全国で25.7%となっています。

 

さらに市街化区域というのは、日本のおよそ3.9%で、優先的に市街化を進めていく区域のことです。この地域にある土地やマンションなどに都市計画税が課税されます。

 

固定資産税・都市計画税がかからないこともある?

 

固定資産税と都市計画税はどんな土地やマンションでもかかるわけではありません。計算の結果、固定資産課税標準額が土地なら30万円未満、家屋なら20万未満は課税対象とはなりません。また減税措置などもあり、色々な基準が設けられています。それらを考えていくと、最終的な金額を自分で計算するのは難しいと思いますが、固定資産税の通知が送られてきたときは、どのような計算がされているのか、自分でも確認しておくと理解しやすいですし、何にどんな税金がかかっているのかもわかって安心です。

 

 

誰が固定資産税を払うの?

 

固定資産税は不動産を売却した場合、どちらが払うのかというと、その基準となるのは先ほどもお話ししたとおり、売却をした年の1月1日です。その年の1月1日に不動産を所有している人が、その年の固定資産税、都市計画税を支払う義務があります。法律で定められていることです。

 

ただしこれはあくまで法律で定められていて納税義務がある、というだけであり、実際のその年の途中で売却するとなれば、先に支払っておいた固定資産税や都市計画税は、売主が買主に引き渡す日を基準として、買主のものとなる分の金額は受け取ることができます。

 

たとえば、4月1日に土地やマンションの所有権が買主側に変わったとなれば、1月1日から3月31日までは売主が、4月1日から12月31日までは買主ということになります。もちろんその後の年は1月1日から買主側が所有権を持っているので、買主側が通常通り支払います。

 

基本的に所有権移転を基準とするため、日割りで計算する場合がほとんどです。契約の段階で売主がすでに1年分支払いをしていれば、その分の金額を契約の際に買主から売主に渡すことになります。納付書は毎年5月ごろとなります。その納付書は1月1日時点で所有者であった人へ送付されるため、既に売買が済んでいた場合でも、自分が所有をしていたときの分は自分で用意し、買主から預かった分はそのまま合わせて納付をしなくてはいけません。

 

固定資産税の清算は意思任せ?

 

固定資産税の清算は、法律でやらなくてはいけないと定められているわけではありません。契約の基本として清算が行われているだけで、売主が清算はしなくてもいいというのであれば、買主側も支払う義務はありません。でも通常は所有権がない時の分も支払うのは…と考える場合が多いので、清算することになっているのです。

 

中には買主が売主の所有していた時の分も負担します、という契約だってOKです。どうやって清算するかはお互いに話し合って決めることになります。

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