マンション売却時に作成される売買契約書の見方について

マンション売却時に作成される売買契約書の見方について

 

不動産を売却するとき、その契約を結ぶために必要になるのが売買契約書です。高額な取引をすることになるため、基本的に契約書が必要です。宅地建物取引業法では、不動産会社に対して契約の成立が行われたら、その契約内容を記載している書面を、宅地建物取引士が記名と押印をして、それを交付するようにと義務付けられています。

 

でも素人目線から見て、売買契約書ってどんなことが書かれているの?と不安になりますよね。ちゃんと自分でどんなことが書かれているかわからないままで契約書を交わしてしまうのは心配です。自分で確認しておくべき項目やポイントをご紹介します。

 

売買契約書の項目について

 

・物件についての表示

売買物件について、表示に誤りがないかどうかの確認が大切です。登記簿に基づき、物件の情報は契約書に表示されることになります。この物件の情報が間違っていると大問題で、そもそも売買取引をするはずの物件が違う、ということになってしまいますから、あまりに当たり前すぎてチェックしないでおくと、後から間違いが見つかって面倒なことが起こってしまいます。大前提である物件についての表示も必ず目を通して確かめておきましょう。

 

・金額や手付金、支払い期日

物件の情報とともに、後からトラブルにならないように確かめておかなくてはいけないのがお金に関することです。売買はいくらで成立するのか、いくら手付金として支払うのか、買主はいつお金を支払うのか、ということが書かれています。手付金には解約手付や証約手付などいくつか種類があるので、それも確かめてください。そしてその金額が売買の金額に対して何割か、それが妥当な金額かどうかも売買契約書にて最終確認をおこないます。

 

・土地の実測、代金の清算

土地というのは、登記簿で表示されている面積と実際の面積が違う…ということはよくあります。売る側が実際に引き渡しするまでに土地を実測しておくことも多くあります。実測してみて面積に相違が発生した場合は、その差を確認して代金の清算がおこなわれます。

 

・所有権の移転時期

所有権はいつ移転するか、引き渡しはいつにするか、ということを確認しなくてはいけません。基本的に代金の支払いと換わってということになります。

 

・住宅設備の引き渡し

中古住宅だと、住宅そのものだけではなく、それ以外に照明や庭の木など…そのほかで引き渡しや引継ぎをするものもあります。これはあらかじめ確認しておかないと、後で話を聞いていないとなった場合にトラブルにつながります。これは意外と良く起きるトラブルの一つなので、必ず契約書で確認しておかなくてはいけません。

 

・解除について

何か都合によって契約を解除するしかないようなとき、手付解除となります。事前に取り決めをして、一切手付解除を認めないとすることもありますし、期間を限定して手付解除が可能、というような契約もできます。

 

それ以外に契約違反だった場合の解除についての記載もあります。売主・買主どちらか契約違反をした場合、契約違反をされた相手は解除が出来るようになっています。その場合違約金も発生するでしょう。違約金の設定も売買契約書で確認します。

 

・公租公課の清算

固定資産税などの公租公課について、売主と買主で清算をします。それ以外にも管理費などもあるでしょう。清算は引き渡しの日が基準となり金額を日割りにすることが多いです。細かな話ではありますが、ちゃんと確認が必要です。

 

・ローン特約について

買主がもしも住宅ローンの借り入れができず、買主には責任がない場合、ローン特約をつけることが多いです。買主に責任がないのに契約違反となってしまうことを避けるためです。買主は住宅ローンがうまくいかなかった場合、契約を無条件で解除できる、というものです。

ただし買主側に何らかの過失や責任があった場合は、特約の適用はありません。ローン審査に必要な書類を提出せずにいたとか、そういった問題は買主の落ち度となります。

 

代表的な項目をご紹介しました。このほかにもまだ細かく確認するべきところはあります。1項目ずつちゃんと確認して、安心して売買契約を結びましょう。

 

売買契約の流れ

 

売買契約書にすべて目を通した結果、その内容に納得できたらいよいよ契約を結ぶことになります。売買契約書はこの段階で読み上げをするので、最終確認をします。そしてその内容がOKであれば、最後に署名や押印、手付金の受け渡しなどがおこなわれます。

 

契約内容のチェックは必ず自分で

 

不動産会社にすべてお任せしているから大丈夫…と思わずに、必ず自分で契約書をチェックするようにしましょう。不動産会社もちゃんと注意してくれているのですが、それでも何か問題があるかもしれません。後からトラブルにならないように、ちゃんと売る側も買う側も納得した上の売買契約書が必要となります。

 

自分の大事な不動産を売却するので、自分で最後まで責任を持ちましょう。

関連記事:不動産の売買契約書で重要になる7つのステップと注意事項

 

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