戸建や土地を売りたい人必見!2024年法改正「土地境界のみなし確認」について

こんにちは、不動産売却マスターの西です!

不動産を売るときに最も困るのが、土地の敷地と隣接する土地との境界問題です。

売買する時に、どうしても買主から「境界確定」をお願いされることもありますが、基本、この工程は売主側の作業になり、今お住まいしていて、近隣との顔見知りであり、売主サイドで、隣地の方々と境界を確定した方が、同意が得られやすく、逆に購入してから買主(見ず知らずの人)が、境界確定をしたいと言っても、応じてくれないケースもあります。

そこで、今回の法改正に繋がります。

国土交通省は、土地の境界を明確化する地籍調査について、所有者の確認手続きに関する新制度を設ける。現地での立ち会い要請に所有者からの反応がなく、市町村が書面で示した境界案に対しても意見がなければ、確認を得たと見なせるようにする。境界特定を進めることで、公共事業の用地取得を円滑にするとともに、災害が起きても早期に復旧できるよう備える狙い。2024年度にも省令を改正する方針だ。

土地境界「みなし確認」可能に 地籍調査、所有者反応なければ―国交省

 

土地境界「みなし確認」の概要を分類して説明すると以下のようになります。

1. 対象となる調査

– 地籍調査(土地の境界を明確にする調査) 

2. 新しい制度の内容

– 所有者への確認手続きに関する新制度

– 所有者からの反応がない場合に「みなし確認」が可能

3. 「みなし確認」の条件

– 所有者への立ち会い要請に反応がない

– 市町村が提示した境界案に意見がない 

4. 「みなし確認」のメリット

– 境界確定手続きが円滑に進む

– 公共事業の用地取得がしやすくなる

– 災害復旧が早期にできるようになる

5. 改正時期

– 2024年度に省令を改正予定

 

※但し、まだこの法整備は十分なものではありません。

 一方、通知には反応して立ち会いを積極的に拒む所有者については、事後の紛争リスクが高いと考えられるため、新制度の対象にはしない。

上記のように、通知に反応はしているものの立ち会いを積極的に拒む場合は、新制度が使えないという問題もありますし、そもそも通知とありますが、その場所に住んでいないという方もいらっしゃるし、もう何年も空き家になっているなど、視覚的にもわかる場合もあり、まだまだちゃんと運用できるほどの法整備ではありませんが、これをきっかけに、改善されれば良いですね。

合わせて読みたい:土地の売却時には、土地境界確定測量をした方が良いでしょうか?

 

正しい不動産の専門家にアドバイスを求めるべき!

不動産をよく取引しているから、売れている相場について、なんでも知ってますという営業マンの声に惑わされないように致しましょう。

例えば、法律といえば、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談を持ちかけます。

しかし、不動産の場合は、不動産をよく取引しているだけで、専門家と語れるのでしょうか?

 

不動産の専門家は、不動産の市場動向から、世界的な経済を織り込んで、将来の不動産の価格を予測できなければ、専門家でも何でも無い。

将来の予測を立てるには、経済アナリストや、株価・為替・先物や債権といった金融の分野にまで、調査や注視などの行動が必要になります。

また、株価を知る上で、会社法や法人を所有して運営するというお金の流れなども含めて、「使える知識」でなければならず、ただ単に「知っている」だけでは、使い物になりません。

 

総合的に、売れる価格やチャレンジ価格・また売るタイミングなどは、適切な専門家のアドバイスを求めて、正しい不動産売却を行いましょう。

関西中古不動産売却センターでは、2011年よりインターネットを使って、不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。

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