こんにちは、荒木です。
「瑕疵担保責任とは何か?」
分かりやすくご紹介します!
瑕疵(かし)とは、住宅などの欠陥や傷、不具合などの事で、
物理的瑕疵
耐震基準の不適合、雨漏り、シロアアリ被害など
環境的瑕疵
臭気、騒音、振動など
心理的瑕疵
過去の自殺や事故などの情報、暴力団やカルト拠点など
法律的瑕疵
都市計画法、建築基準法、消防法などの法令に抵触している場合など
大きく分けて、4項目の瑕疵があります。
瑕疵担保責任から「契約不適合責任」名称変更
2020年4月に瑕疵担保責任から【契約不適合責任】に名称が変更されて、
売主が負うべき責任の範囲が広がりました。
瑕疵担保責任では、不具合などがあった場合に請求できることは、
【契約解除、損害賠償】の二種類でしたが、
契約不適合責任では、更に二種類追加で【追完請求、代金減額請求】
も出来るようになりました。
瑕疵担保責任では隠れた瑕疵でしたが、
契約不適合責任では瑕疵が隠れているかどうかの問題ではなく、
契約の内容に適合しない場合に、
負わなければならない責任と分かりやすくなりました。
追完請求と代金減額請求
1.追完請求とは
契約の内容と適合しない場合に、修繕などを求めることが可能です。
例えば、契約内容にインターホンが付いていると記載されているにも関わらず、
ついていなかった場合、取り付けてくださいと求めることが可能です。
2.代金減額請求とは
買主が売主に対し、十分な期間を設けて追完請求したのに、
対応してもらえないときに請求出来る権利です。
上記の例で、インターホンを取り付けてほしいと、追完請求し、
十分な期間を設けても、対応してもらえなかった場合、
契約不適合に応じた代金減額請求をすることが可能です。
契約不適合責任の期間
契約不適合責任には期間があり、
買主は、契約不適合(瑕疵)を知ってから
1年以内に売主に通知をしなければ権利を失ってしまいます。
また時効があり、1年以内に通知をしていても、
売主にその後請求することなく、5年または10年が経過してしまうと、
買主の権利は時効によって失われます。
ですので、買主が瑕疵を知って5年以内に、
追完請求や代金減額請求などの対応を売主に請求することが必要です。
また、買主が瑕疵にずっと気づかず、引渡しから10年経過すると、
対応を求める権利自体を失ってしまうので注意が必要です。
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