レインズの仕組み!高値で1ヶ月で売れる?

こんにちは、不動産歴20年の売却マイスター西です。

皆さまは、レインズって知っていますか?

正式名は、近畿不動産流通機構の略で、不動産屋さんが物件を売りたい人から、専任媒介以上で媒介契約を結んだ際に必ず登録しなければならない決まりがあり、これは宅地建物取引業法という法律にも関係していることなのです。

主な事業

当機構は、次に掲げる事業を行います。

  1. 専任媒介契約等の目的物である宅地又は建物に関する情報の登録及び提供
  2. 流通機構制度及び不動産流通市場に関する調査研究及び啓発普及
  3. 1.及び2.の事業に関する指導及び研修
  4. その他機構の目的を達成するために必要な事業流通機構制度に関する調査研究

※近畿不動産流通機構からの引用

つまり、不動産屋さんでいうなくてはならない機関であるということが言えます。

 

レインズに物件登録をするとどうなるのか?

レインズに物件登録をすることによって、登録した物件の情報が、近畿圏にある不動産屋さんに対して、オープンになります。

オープンとは、まず登録をした段階で、その登録した物件の情報を調べることができる上、登録した翌日には、「新規物件」として、各不動産屋さんに対して、連絡がいく仕組みになっています。

公益社団法人近畿圏不動産流通機構とは

近畿圏(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)において、宅地建物取引業法の規定に基づく専属専任媒介契約、専任媒介契約等に係る宅地又は建物取引の適正化及び流通の円滑化を図り、不動産流通の健全な発達と公共の利益の増進に寄与することを目的として設立され、宅地建物取引業法の規定により国土交通大臣より指定を受けた社団法人です。

※近畿不動産流通機構からの引用

上記のように、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の不動産屋さんが、近畿レインズを見ることができるので、あなたの物件は、専任で販売を任せた不動産屋さんと、他の不動産屋さんにも情報が行き渡り、売れる可能性が高くなるのです。

レインズを利用した不動産取引はこちら

 

探しているお客さんにピッタリな物件が見つかると・・

私たちは、関西中古不動産売却センターとして、不動産の仲介と、買取を行なっているのですが、過去最も早く売れた事例として、レインズに登録をした瞬間、わずか1日で「不動産購入申込」が入り、そのまま当月に現金で売買が成立しました。

これは、不動産屋さんというのは、常日頃からレインズで、自身のお客さんの物件を探しているわけですから、新規登録情報も必ず見ていますし、なんなら1日に何度もレインズを叩いて、物件がないかを調べているくらいです。

なぜレインズを頻繁に見るかといえば、「物件を買いたいお客さんに紹介するため」です。

簡単に言えば、これが不動産屋さんのお仕事だからです!

しかし、困ったことにこの不動産業会というのは、悪徳不動産屋さんも多く紛れ込んでいます。

モラル違反の業者発見!ちょっと話を聞いてください。

 

実際レインズに登録しているのか確認する方法

不動産屋さんは、専任媒介であれば7日以内、専属専任であれば5日以内に、レインズに登録する義務があります。

そして、レインズに物件を登録したときに、「レインズに物件を登録した登録書面」がデータで取得できます。

私たち、関西中古不動産売却センターでは、このレインズに登録したときの書面を、郵送でお客様の元にお送りしています。※場合によってはメールで送ります。

こうして、きちっとレインズに登録している証拠をお見せることで、安心して頂いているのです。

ですので、レインズに登録していると「口頭」で聞くだけでは足りず、ちゃんと登録しているのかの確認をすることで、あなたの不動産は売れやすくなるという事なのです。

 

ここで注意が必要です。

上記の45番を見てください。専任の下に「申込あり」という表記になっています。

これは、嘘の可能性が極めて高いです。なぜなら、この物件情報は、11月1日以降に登録をした情報だからです。

また、この価格帯の不動産がすぐに売れるというのもおかしな話です。

三井のリハウス・住友不動産販売・福屋不動産販売・東急リバブルなどがよくこの手法を使います!!

要するに、レインズには登録をします。義務は果たしています。しかし他の業者に広告活動はさせません。そして何なら案内なんてさせるわけがありません!!これが彼らのやり方です。

何が言いたいかといえば、自分達だけで広告活動をして、自分達だけで売りたいから、わざわざ「申込あり」として他の業者から電話があった際に、「商談中」と嘘をついて、自分達だけで販売活動を行うのです。

これも宅地建物取引業法に違反していることであり、また売主さまの物件を、売れなくしていることであり、機会損失を与えていることになります。

気になる方は、他の業者さんに連絡するか、知り合いの業者さんに連絡を入れて、もしくはこちら関西中古不動産売却センターで、ちゃんと申込ありとなっていないか、聞いてみてもいいでしょう!

もし、少しでもおかしなことをしているのでしたら、その業者の専任媒介を切っても良いでしょう。

専任媒介というのは、3ヶ月縛りがあると勘違いされていらっしゃる方も多いですが、もし任せた不動産屋さんが、悪徳行為をおこなっていた場合、その場で、もしくはその日にキッパリとお断りすることも可能です。これは媒介契約書にもそのように記載されています。



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