更地にして土地を売りたい!空き家を壊すときの補助金と申請方法

更地にして土地を売りたい!空き家を壊すときの補助金と申請方法

 

2013年・総務省統計局の調査によると、現在の空き家は全国で820万個。全体の住宅数が6035万個あるのに対し、そのうちの13.5%(820万個)が空き家という現状です。

 

増える空き家問題を改善するため、2015年4月に国土交通省は「空き家対策特別措置法」をスタートさせました。この法律により、空き家に対する国の監視が厳しくなっていきます。

 

空き家の解体費用と助成金

 

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すでに空き家の売却を検討されている人のなかには、空き家を取り壊して更地にした状態で土地として売却する人もいるでしょう。

 

建物の老朽や劣化が著しく、買い手がつかないと判断される場合、空き家を更地にするのは一般的な方法です。また、売る予定がなくても更地にしておくケースもあります。

 

しかし、空き家の解体には費用が必要なので決断を先延ばしにしている人も多いようですが、空き家対策特別措置法の開始に伴い、そうした悩みを解決する制度も用意されています。

 

空き家の解体や木々の伐採、塀の取り壊しや外壁の撤去など、空き家を更地にすることが前提であれば解体費用の一部を補助してもらえる制度(補助金)が利用できるのです。

 

たとえば、都内でも空き家率の高い足立区の場合、木造の空き家は上限50万円、木造以外なら上限100万円まで解体費用の補助金を設定しています。

 

ただし、補助金は各市区町村によって条件や限度額が異なり、現時点で制度を導入していない地域もあるため、詳しい内容は市区町村の役所へ問い合わせる必要があります。

 

また、各市区町村のホームページでも補助金に関する案内や条件を確認できるので、問い合わせする前にチェックしておくのもいいかもしれませんね。

 

※よく似た内容の記事はこちら
空き家は「更地」と同じ?税金で大損しないために対処できること

 

補助金の申請・手続き

 

空き家の解体費用の補助金を利用するにあたり、まずは対象の(自分の所有する)空き家を管轄している役所へ行き、窓口で手続きしなければなりません。

 

足立区の場合は足立区役所の建築安全課ですが、その他の市区町村でも建築関連の窓口で手続きするケースがほとんどです。

 

あとは役所の職員が案内してくれるので、その指示に従って手続きすれば申請できます。役所が補助金の対象になるかをチェックするので、必要書類を揃えておくことも忘れずに!

 

あらかじめ役所に問い合わせて、補助金の申請には「どんな書類が必要か?」「どんな情報が必要か?」を確認しておけばスムーズに手続きできますし、余計な無駄を省けますね。

 

なぜ空き家は問題なのか?

 

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空き家が問題視される大きな理由は、地域住人への生活や環境に好ましくない影響を与えることが懸念されるからです。主に、次のような理由があります。

 

<物質的な危険の問題>

一部破損や老朽化、建物が傾いていたり害虫が発生していたりなど、管理が行き届いていない空き家は将来的に倒壊する可能性があり、生活環境の維持・保全に好ましくない。

 

<衛生的な危険の問題>

ゴミ・がれき・汚物・腐食した木材・害虫の発生・放置された雑草など、長期にわたり管理されていない空き家は衛生的に問題があり、生活環境の維持・保全に不適切。

 

<景観を損なう問題>

落書きや生い茂った草木、がれきや不気味な外観など、地域の景観(景色)に好ましくない影響を与える可能性があり、生活環境の維持・保全に好ましくない。

 

<地域の風紀を乱す問題>

野生の猫が住み着いていたり近所の子供が立ち寄って危険だったり、不審者が出入りするなど、空き家が存在することで地域の風紀を乱す可能性があり好ましくない。

 

こうした問題点を改善するため国土交通省は空き家対策特別措置法をスタートさせ、「特定空き家」に認定した空き家にはペナルティーを科せることを決定しました。

 

特定空き家のペナルティー

 

上記のような問題点が生じる空き家、さらに放置して1年以上が経過した空き家は特定空き家に認定される可能性が極めて高いです。

 

ここで言う“放置”の基準は、電気やガス、水道の使用状況などから「あきらかに住んでいる形跡がない+1年以上が経過している状態」で、管理が不十分と判断される場合。

 

地方自治体が特定空き家の所有者に対し忠告を言い渡し、固定資産税の控除が適用されなくなってしまいます。状況によっては、50万円以下の罰金になる可能性もあるので要注意。

 

更地と土地付きの家では、固定資産税は6倍の差。つまり、家が建っている土地は固定資産税の減免措置(控除)が受けられ、更地の状態に比べ固定資産税が6分の1なのです。

 

しかしながら特定空き家は固定資産税の減免措置(控除)が適用されず、たとえ家が建っている土地でも更地と同じ固定資産税を支払わなければならなくなります。

 

  • 土地付きの家や建物の固定資産税・・・更地の6分の1

  • 更地(土地だけ)の固定資産税・・・土地付きの家の6倍

  • 特定空き家に認定されると・・・更地と同じ固定資産税

もちろん、一度きりではありません。それ以降、ずっと6倍の固定資産税を支払い続けることになります。こうした税金のカラクリが空き家を増加させる原因でもあります。

 

家を残しておくと固定資産税が安くなるので空き家を取り壊さずに放置する所有者が多かったため、空き家対策特別措置法により厳しく管理する方針になったわけです。

 

参考:空き家対策特別措置法(国土交通省HP)

 

なるべく早い決断を!

 

特定空き家の認定を防ぐには、空き家であっても水道やガス、電気などを通して利用している痕跡を残す必要があるでしょう。そして、定期的に手入れや修繕など管理が求められます。

 

そうなると厄介なのが維持費や手間の問題。住まないのにお金や労力を使うのは負担が大きいですよね。かといって空き家を取り壊すのにも費用がかかる・・・

 

そんな悩みを軽減するための制度が、空き家の解体費用の補助金です。空き家を放置しておくのは、今後ますますデメリットが大きくなります。

 

その点、空き家を更地にして売却するのも一つの手段です。固定資産税を支払わなくてよくなりますし、経済的なメリットが向上するでしょう。

 

空き家を更地にして管理するか、もしくは有効活用しないなら売却するか、いずれにしても解体費用の補助金は空き家の所有者にとって役立つ制度と言えますよね。

 

空き家を所有している人は、空き家の管理や売却について冷静に考えてみてはいかがでしょうか。判断に困る場合は、不動産の専門家に相談するのもよいかもしれません。

 

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