駐車場として使用していた土地を高値で売る3つのコツ

駐車場として使用していた土地を高値で売る3つのコツ

 

土地の所有者の中には、駐車場として活用している人も少なくありません。

比較的初期費用が安いのと、経営に関する手間がかからない点が、相続税対策などで駐車場経営を選択する理由となっています。

 

駐車場は、転売がしやすいというのもあって、マンションなどを建築するまでのつなぎとして土地を駐車場とするケースもあります。

 

ここでは、駐車場として使用していた土地を、高値で売るための3つのコツについて解説していきます。

 

高値で売るためのコツその1「余裕」

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駐車場で活用していた土地を高値で売るためのコツのひとつ目は、「余裕」がキーワードとなります。

 

余裕を持った売却計画

 

駐車場として使用していた土地を売却する際には、日程に余裕を持たせることがコツとなります。

 

新たな土地の購入者が、駐車場の経営をしない場合であれば、駐車場の借り主との賃貸契約を終了させる必要があります。

 

駐車場がたくさんあるエリアならともかく、そうでなければ次の駐車場を探すまでに時間がかかりますので、契約解除のための期間が設定されています。

 

多くの場合、契約解除の予告をする期間は、1ヶ月もしくは2ヶ月前となっています。

必ず賃貸契約書を確認しておきましょう。

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余裕を持った不動産会社選び

 

土地を売却するための不動産会社を選ぶためには、ある程度の時間がかかります。

駐車場の土地は、住宅用地ではなく、事業用地となるため、仲介業者の中でも、事業用地の売買を得意とする不動産会社を選びましょう。

 

高値で売るためのコツその2「土地の使用用途は買主におまかせ」

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駐車場で使用していた土地を売るためのコツの2つ目は、「土地の使用用途は買主におまかせ」です。

 

駐車場として使っていた土地を売却する際に、「駐車場用土地」として販売しているケースがあります。

購入後に再度駐車場として利用する人がすぐに集まれば良いのですが、それだとどうしても、購入希望者の幅が狭くなってしまいます。

 

駐車場用ではなく、他の用途で使用できる土地ということにすることで、より多くの購入希望者を集めることにつながります。

 

自宅用はもちろんのと、賃貸のマンションやアパート、お店やビル、倉庫や工場などの中から最も高値で売れそうな用途で設定することがポイントとなります。

 

高値で売るためのコツその3「査定は複数の不動産会社に」

 

先述した「余裕を持った不動産選び」のところにもありますが、事業用地の売却を得意とする不動産会社を選ぶためには、1つの会社だけではなく、複数の不動産会社に査定をしてもらうことが、高値で売るためのコツとなります。

ここからは、不動産会社による3つの違いを解説していきます。

 

1.売却価格の設定の違い

 

同じ物件であっても、不動産会社ごとにそれぞれの査定基準が存在するため、最初の売却価格の設置に違いがあります。

 

2.得意ジャンルの違い

 

不動産会社には、各々得意ジャンルの違いがあります。

土地の売買、マンションの売買、賃貸物件の管理、テナント物件など、それぞれのジャンルごとに特性があるため、土地の売却の際には、土地の売買が得意な不動産会社を選ぶ必要があります。

 

3.担当者の能力の違い

 

不動産会社に仲介を依頼した場合、取引の窓口になるのは担当者です。

この担当者の能力によって、売却の時期が変わったり、売却を有利に進めることができます。

 

どんな担当者となるのか?担当者との相性はどうなのか?ということは、土地の売却活動において、大きな違いを生みます。

特に駐車場の場合、事業用地となるため、担当者の経験値やスキルが重要視されます。

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駐車場の土地の売却後の税金について

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駐車場の土地を売却した後に、利益があった場合、譲渡所得税として申告する必要があります。仮に利益がなかった場合でも、損益通算によって、所得税や住民税の還付金がもらえるケースもあるので、確定申告はしておいた方がよいでしょう。

 

駐車場の土地の売却に関する4つの控除

 

駐車場の土地の売却に関しては、4つの税金控除があります。

これらの控除を受けるためには、確定申告が必須となります。

 

1.長期譲渡所得の1000万円特別控除

2009年に購入した土地を2015年以降に売却した場合と、2010年に購入した土地を2016年以降に売却した場合に受けられる控除です。

 

2.1500万円の特別控除の特例

所有していた土地を、特定住宅地造成事業用に売却した場合に適用される控除です。

 

3.2000万円の特別控除の特例

特別土地区画整理事業用として、土地を売却した場合に受けられる控除です。

 

4.5000万円の特別控除の特例

土地や建物を公共事業用に売却した場合に適用される控除です。

 

立ち退き料は発生しません

 

駐車場の土地を売却した際には、駐車場の借主に対して立ち退き料は発生しません。

マンションなどの住宅用地ではなく、事業用地に該当するため、賃貸契約書に記載されている告知の期間に契約解除の予告をしていれば、まったく問題ありません。

 

まとめ

 

駐車場として使用していた土地を高値で売るための3つのコツは、売却計画の余裕と、土地の使用用途を買主に任せることと、土地の査定を複数の不動産会社にしてもらうことです。

土地の売却を得意とする不動産会社で、不動産査定してみてはいかがですか?

 

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