不動産を売却する時に、まず相談に行くのが不動産会社ですよね。
そして、登記の事でお世話になるのが司法書士で、売却後の税金の事で相談に行くのが税理士。
実は、「土地家屋調査士」も不動産の事で重大な役割を果たしてくれるのですが、一体どういった存在なのでしょうか?
今回は、土地家屋調査士についてお伝えしていきます。
土地家屋調査士の主な役割
土地家屋調査士の主な役割は、土地と建物に関する調査・測量を行う専門家です。
不動産の表示に関する登記や審査請求の手続代理、筆界確定(境界確定)の手続きや、それらに関する紛争に係る解決手続きの代理などを行います。
不動産を売買する時に、名義変更のために法務局の手続きしてくれるのが司法書士ですが、土地家屋調査士の方は、不動産に関する変更などの手続きをしてくれます。
新築物件の登記や、増改築の手続き、建物を解体したときの抹消などの手続きです。
そして、地目の変更(田・山・雑種地・宅地など)や用途変更(住宅・共同住宅など)も土地家屋調査士の仕事です。
これらのように、不動産の売買を行っていなくても、土地家屋調査士に仕事を依頼することも多いのです。
不動産売買と土地家屋調査士
もし、不動産を売却しようとする時に、まず不動産会社にいき相談をします。
その時に、土地の広さや建物を事を伝えますが、法務局で謄本や公図や地積測量図などを用意しますが、
謄本の広さと実際の広さと違うこともあります。
重要事項説明書に「実測面積」「未登記部分あり」「公簿取引」と記載があります。
明らかに謄本と違っていたり、もし、地積測量図がなく隣地との境界線がなかった場合など、
買主の立場から見ると、後々のトラブルを避けるために、面積をきちんとだしてほしいですね。そのためにも「境界確定」を行う必要があります。
これは、隣接する土地の所有者の立ち会いのもと、土地の境界を全て確認するのです。
道路との境界の確定もあるので、市町村とも立ち会いのもと確定させます。
「境界確認書」「道路境界確定証明書」などを作成して、委任状によって「地積測量図」を法務局に届け出します。
もし、隣地が空き家や所有者が不明な場合はどうするのでしょうか?
土地家屋調査士の方が、所有者を探し出す努力をしてくれます。隣接所有者のかたが全員立ち会いをされないと、書類の作成・提出ができないのです。
新築を建てる場合も、土地の面積が確定しないと図面が描けず建築確認申請書を提出ができないため、建築することができないのです。
不動産を売るときや買う時には、隣地境界を気にしておくほうが良いですね。
不動産売買の場合は、売り主が境界確定を行うことが多いです。
きちんと境界確定された土地のほうが買い手もつきやすですね。
一度、ご自分の不動産(土地)の境界がどうなっているのか?を見てみると良いでしょう。
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