西恭平です。(Instagram)
不動産会社だけではなく、お客さま自身も修繕の責任を追いますよ
2020年4月に施行された。契約不適合責任というのは、瑕疵や隠れた瑕疵と特定されたものではなく、もっと曖昧なことでさえ、瑕疵として取り扱われます。そして厄介なのが、瑕疵を知った時から1年間は修繕請求ができるという内容です。
契約をする前に、あらかじめホームインスペクションの家診断データを取って追いて、この内容でお間違えなければ契約をしましょう。と言って、予め「瑕疵」に対して周知の事実を互いに確認しあうことで、お客さま自身を守ることができるでしょう!
但し、費用の負担を強いられるのは「売主」になるでしょう。後から請求されるかわからない期間を過ごすか、未然に防いでおくかが試されます。
近年の不動産取引では、
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ法改正がなされて以来、瑕疵担保に対する考え方がガラッと変わった気がします。
※一般財団法人 住宅金融普及協会参照データ
瑕疵というのは大変曖昧で、水漏れ・雨漏り・建具の歪みなど、人が住んでいるうちに、傷みが激しくなったなどお構いなしに買主側は、瑕疵に対して主張をしてくることでしょう。
結論から言います。
これは、ホームインスペクションへの需要が今後ますます上がって行くのではないかと考えています。
ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行なう専門業務を指します。
つまり、買いたい家・売りたい家は、専門家のデータに基づく資料をもとに、あなた自身はあなたが守ってくださいね。と言っているようなものです。
不動産買取なら、一切の責任から解放されるかどうかが決めて
不動産買取会社に売るときに、瑕疵担保責任については一切負いませんという特約は有効です。これは逆の場合は、たとえそう買いていたとしても2年間瑕疵担保責任を追うのが、不動産業者というものです。😭ぴえん。
悪意のある不動産会社は、不動産取引の知識が豊富なだけに、自分たちに有利な取引を持ちかけてきます。
瑕疵担保責任を負わない旨の特約条項が契約に入れれるのか、確認は必須になります。
そうなると、不動産を売ってからのリスクから一切解放されます。
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