ハザードマップ区域の不動産売却って?

ハザードマップとは、地震や台風などの自然災害等で、被害が出やすい地域のことをさします。

今回は、このハザードマップ区域に指定されている戸建てを売却から買取までの経緯をお話したいと思います。

今回ご紹介させて頂く物件は、土砂災害警区域に建っている戸建てです。

土砂災害警戒区域とは

急傾斜地に土石流や地すべり、がけ崩れなどが起こったことで、住民等の命や身体に危険が生じる可能性があり、土砂災害を防ぐ意味で警戒避難体制を整備しなければならないと判断する一定の基準に該当する区域のことをいいます。

このような立地の物件は売却できないのでしょうか?

実は、警戒区域にも2つに分かれていて

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

にわけられています。

イエローゾーンには規制は設けられていませんが、安全が確保されているわけではなく、今後次第では、レッドゾーンの特別警戒区域に指定されるかもしれません。

警戒区域も特別警戒区域も、売却できない決まりはありません。まずはご安心下さい。

ただ、売買する際に、警戒区域であることを売主に告知する義務があります。

ハザードマップに指定されている地域は、山奥や河川の近くに多いので、基本的に需要が少ないエリアになります。

流通性が少ないうえに、警戒区域となると、買いたいお客様が少ないということは否定できません。

上記の理由で、売れるのは売れるが、実際にはご売却の値段が下がることが多いでしょう。

仲介か買取どっちがいいか

時間がかかってでも少しでも高く売りたい方は仲介業者にご相談されてみてはいかがでしょうか?

また、警戒区域に指定されているという事は、時間がかかればかかるほど物件が災害でダメージを受けてしまう可能性が高くなるでしょう。最悪の場合、全壊して売れなくなる可能性も否定できません。

多少は金額が下がっても、即買取ってくれる買取業者は、こういった物件にはぴったりの業者ではないでしょうか?

また、買取と仲介の違いや、どっちがいいか決められない方はこの記事もお勧めです

仲介、買取。選ぶならどっち?

 

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