長期優良住宅の条件とそのメリットについて
新しく家を購入したり建築する時、長期優良住宅に認定されていると、安心して長く住み続けることができるほかに、税金などが軽減されて金銭的にもメリットがあります。
しかし、長期優良住宅と認定してもらうためには、多くの条件をクリアしなければなりません。
・長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、国土交通省によって定められた制度で、「長期に渡って良好な状態で使用できる優良な住宅」であることを認められた物件のことを言います。
長期間安全で良好な状態を維持できる住宅を促進することによって、廃棄物などによる環境への負荷を低くする目的があります。
また、頻繁に建て替える必要がなくなるので、将来的に住宅にかかる費用を抑えることができ、豊かな生活を送れるようになることが期待できます。
・長期優良住宅に認定されるメリット
国土交通省では、長期優良住宅の普及を促進していますので、認定されることによって税金や住宅ローンなどにさまざまなメリットが発生します。
*所得税(ローン減税)
一般住宅では控除率が一律1.0%ですが、長期優良住宅なら平成23年までに居住していれば控除率が1.2%になります。
また、控除対象限度額や、最大控除額も一般住宅に比べて高額になります。
*所得税(投資型減税)
長期優良住宅ならば、標準的な性能強化にかかった費用の10%相当の金額が、その年の所得税額から控除されます。
*登録免許税
一般住宅に比べて、登録免許税率が軽減されます。
*不動産所得税
一般住宅が1200万円控除されるのに対し、長期優良住宅の場合は1300万円控除されます。
*固定資産税
固定資産税は、一般住宅が1/2に軽減される年数に加えて、長期優良住宅ならさらに2年分追加されます。
*住宅ローンの供給支援(フラット50)
長期優良住宅として認定された物件を購入する場合、最長50年の住宅ローンを供給できるように、民間金融機関を住宅金融支援機構が支援する制度です。
*長期優良住宅の取得支援
住宅金融支援機構のフラット35Sで、長期優良住宅の場合に利用できるプランでは、金利を引き下げる期間を通常のプラン当初5年間としているところ、当初10年間に設定されています。
・長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅であると認めてもらうためには、さまざまな条件をクリアする必要があります。
まず、長期優良住宅の申請をするためには、建築主が事前に技術的審査の申請をし、登録住宅性能評価機関によって適合証を発行してもらいます。
さらに、所管行政庁に認定申請をして認められてから、ようやく着工できることになります。
それでは、クリアすべき条件を簡潔にご紹介致します。
*構造躯体等の劣化対策
数世代に渡って住宅の構造躯体が使用でき、通常想定される維持管理の条件の元、100年以上は継続して使用できる措置が取られていることが必要です。
鉄筋コンクリート造か木造かで詳細な条件が異なります。
*耐震性
大きな地震が発生した際に、問題なく利用し続けることができるように、改修を施すことができたり、損傷を抑えることができる措置が施されている必要があります。
耐震性については、免震建築物の基準に適合することなどの条件があります。
*維持管理・更新の容易性
内装や設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)しやすいようにできている必要があります。
具体的には、構造躯体等に影響を与えずに配管の維持管理を行うことができること、更新時の工事が軽減される措置が講じられていることなどです。
*可変性
長く住み続けるためにも、住む人のライフスタイルの変化に応じて、間取りの変更が可能であることが必要です。
*高齢者等対策
将来のバリアフリー改修に対応できるように、共用廊下などにスペースが確保されていることが必要です。
*省エネルギー対策
快適に居住できるような、断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていることが求められます。
評価方法基準に定める断熱等性能等級4の基準に適合することが条件です。
*居住環境
良好な景観の形成や、その他の地域における居住環境の維持と向上に配慮されたものであることが条件です。
*住戸面積
良好な居住水準を確保するために、必要な広さがあることが条件です。
一戸建ての住宅:75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
共同住宅等:55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
また、住戸の少なくとも1階の床面積(階段部分の面積を除く)が40㎡以上あることも必要です。
*維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画がなされている必要があります。
・認定審査には費用や審査などの手間がかかる
このように、長期優良住宅と認定されるためには、厳しい審査と費用がかかりますので、メリットと比較して吟味してみてください。
※長期優良住宅の認定条件の詳細は、国土交通省HPをご参照ください。
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