不動産関係の資格で一般的なのが「宅地建物取引士」ですね。
不動産会社を経営するためには、宅建業法で決められていて、必ず必要な資格で、5人に1人以上資格保持者がいないとだめなのです。
他の資格で「賃貸不動産経営管理士」というのがあります。
実は、この資格試験の受験者が増えているのです。
なぜ、「賃貸不動産経営管理士」が増えているのかみていきたいとおもいます。
賃貸不動産経営管理士の仕事
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅に特化して管理に関する知識・技能・論理間を有することを証明する資格です。
賃貸住宅管理事業に携わる人がもつ資格ですが、2021年6月施工予定の法律
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」によって、賃貸住宅管理事業者に設置が義務付けられる見込みなのです。
会社としては、急いで今年中にでも取得しておかなければいけないと、今年の受験者は過去最高の2万7338名で受験率はなんと92.3%だったのです。
設置が必要となった背景は、特定賃貸借契約時の重要事項説明は、この賃貸不動産経営管理士が行うのが望ましいと考えられているからです。
「特定賃貸借契約」って何?
特定賃貸借契約と一般的な賃貸借契約とでは何が違うのでしょうか?
住宅を第三者に転貸する事業を営むための契約ですが、管理会社が管理業務を受託する契約を締結するのが一般的です。
特定賃貸借契約の中身は、家賃に関する条件と契約期間、転貸する住宅の維持保全の実施や転借人の資格などの条件などです。
賃貸不動産経営管理士が書面を契約者に交付しなければいけないのです。
宅地建物取引士は、宅建業法に基づきますが、
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法に基づきます。
似ているようですが、一般的には不動産会社と不動産管理会社と区別がつきづらいでしょう。
管理会社は、マンションやアパートを所有するオーナーさんと管理契約をします。
一つの会社で売買や仲介・管理業を行っている会社も多いです。
ただ、不動産会社でも、売買を得意とする会社と、仲介を得意とする会社、賃貸を得意とする会社とあります。
その中でも、賃貸を得意とする会社、賃貸だけを行っている会社もあります。
そういった不動産会社は、賃貸不動産経営管理士をおいているところも多いです。
さらに、新たな法律の施行によって義務付けられるので、今後も増えていくでしょう。
不動産会社に相談に行く際には、ご自身の希望にあった業務を得意とする会社に行かないといけませんね。
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