不動産会社の仲介で土地を売却するために必要な手続き
空き家を更地にして売りたい土地、所有していても活用できずに悩んでいる土地、相続したけど不要な土地など、税金ばかり支払って管理が行き届かない土地という扱いに困りますよね。
そんなときに思い浮かぶのは「いっそ売ってしまうか」ということ。ところが、売り方次第では損することもあるので注意が必要です。
悪質な仲介業者に騙されたり、土地の査定価格が低いと知らずに売ったり、売却するにも少なからず知識は必要となります。1円でも高く売りたいなら、なおさら重要!
そこで今回は、不動産会社の仲介で土地を売却するために必要な手続きについてチェックしていきましょう。土地の売却を検討される人は、ぜひ覚えておくと便利かもしれませんね。
チェック必須!必要な手続きは主に5ステップあります。
土地を売却する手続きは、主に「査定」「仲介(媒介)契約」「売買契約」「抵当権の抹消」「決済と引き渡し」これら5つです。
基本的には売買を仲介する不動産会社が処理を行いますが、売主本人が最終確認する事項なので覚えておく必要があるでしょう。
土地の買い手を探す場合、土地売買の専門業者に仲介を依頼するのが一般的。宅地建物取引業の資格をもち、販売活動や営業ノウハウを心得ている不動産会社が該当します。
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【ステップその1 査定】
土地には地域や条件に応じた相場があり、ある程度の売値を査定することが可能です。売却予定の土地が「はたして、いくらくらいで売れるのか」確かめておくのも大切なポイント。
たとえば、土地の形や広さ、道路に面する条件など、様々な要素で価格が変わり、土地の境界線もトラブルを防止するためには対策しておかなければなりません。
境界線が明確でないと近隣トラブルに発展するおそれがあり、そうした厄介な土地は買い手を探す際のマイナスポイントになりかねないので注意が必要です。
場合によっては査定に影響することも考えられるので、売却予定の土地に関しては土地の広さや境界線など明確にしておくことをおススメします。
【ステップその2 仲介契約】
不動産会社に仲介を依頼するとき、「一般媒介」「専任媒介」「専属選任媒介」いずれかで媒介契約を結びますが、それぞれの特徴を把握して自分にとってメリットの大きい方法を選ぶことが大切。
また、媒介契約を結んでからの、不動産会社との連携も土地売却に欠かせないポイント。どのような販売活動を行うのか、担当する営業マンとの連携はスムーズか、など媒介契約を結んだあとの動きがカギになります。
【ステップその3 売買契約】
不動産会社の仲介で土地の買い手が見つかれば売買契約を締結します。引き渡し後のトラブルを避けるために、売買契約書には様々な約束ごとが書かれています。
手付金や違約金、瑕疵や欠陥への責任、決済や固定資産税の清算など、あらゆる条件が書かれていますので、見落としがないようにチェックしておきましょう。
一般的に売買契約書を用意するのは仲介役の不動産会社なので、基本的な項目が記載されているか確認するためにも、売買契約書に必要な項目は知っておきたいところですね。
【ステップその4 抵当権の抹消】
ローンで土地を購入し、完済していない(ローンが残っている)場合は土地に抵当権(担保)がついているので、抵当権を抹消する手続きが必要になります。
抵当権の抹消とは土地に設定されている抵当権を解除する手続きで、買い手に土地を引き渡すまでに抵当権を抹消しなければ売買が成立しません。
ローンを組んだ金融機関に連絡をとり、支払われた売却代金から残っているローンを返済し、土地の登記を行うことで抵当権が外されます。
抵当権の抹消は、売却代金の決済や所有権の移転登記と同じタイミングで行う手続きなので、司法書士や不動産会社が処理しますが、売主も手続きの流れについて理解しておきましょう。
【ステップその5 決済と引き渡し】
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売却代金の決済が行われるとき、同じタイミングで土地の引き渡しも行います。引き渡しといっても登記簿の手続きなので、正確には土地の所有権を買主に移転する手続きです。
所有権の移転登記は司法書士や不動産会社が手続きしますから、あらかじめ権利証(登記識別情報)や印鑑証明書、住民票などの必要書類を売主は揃えておきましょう。
不動産会社に仲介を依頼して土地を売却するには、このように「5つのステップ」が生じます。シンプルな手続きに思えますが、実は複雑で専門的な知識が求められることばかり。
そのため、土地売買の資格をもった不動産会社に仲介を依頼する意味があるわけです。管理に困っている土地や有効活用できない土地があるなら、売却を検討するのも一つの活用法かもしれません。
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