やばい!売却できない?登記識別情報(権利証)を紛失したときの対処法

今回のテーマは「登記識別情報(権利証)を紛失した物件の売却」です。

 

結論から言うと紛失してしまった場合でも法律で定められた手続きを行うことで売却が可能です。

不動産の所有者であることを証明する権利証ですが、もし権利証を紛失した場合の対処法についてポイントをチェックしていきたいと思います。

権利証の再発行

 

不動産登記法では、権利証の再発行は不可です。

権利証とは、所有者の名義と不動産を登記した際に発行される登記済証のことで、正しくは「登記済権利証」と言います。

2004年以降は「登記識別情報」という名目に変更されており、現在はこれが登記済権利証と同じ効力をもっています。

登記識別情報には「目隠しシール」が貼られており、12桁の英数字(識別番号)が隠された形で記載されています。

この識別番号は、自分の登記簿にアクセスするためのパスワードです。

権利証は再発行できないと法律(不動産登記法)で定められていますが、権利証を紛失しても土地や建物を売却することはできます。

それから、権利証を紛失した場合、もし盗難の可能性があるなら実印と印鑑登録カードも一緒に盗まれていると厄介です。

この3つが見当たらないなら、直ぐに市区町村の役場に連絡して印鑑証明書を発行しないように伝えること。

そのあと、警察に紛失届を提出し、役場で印鑑登録カードの廃止と改印届の手続きを行いましょう。

登記識別情報なしで不動産を売却するには?

不動産登記法23条に、権利証がない不動産の登記や売却を行う手続きとして次の3つが定められています。

つまり、「再発行」の代用についてです。
 

方法その1 司法書士に依頼する

司法書士と面談して不動産の所有者が自分であることを証明し、「本人確認済の証明書」を作成してもらいましょう。

そして、登記の手続きも「同じ司法書士」が行うのがルールとして定められています。

本人確認と登記の手続き、それぞれ別の司法書士に依頼するのは認められていません。

どちらの処理も同じ司法書士が行うのが条件です。本人確認の面談では身分証明書が必要になりますが、そのほかにも様々なことを質問されます。

司法書士によって質問の内容は異なりますが、基本的には「本人であるか?」と「本当に所有者なのか?」を確かめるための事情聴取だと思えばOKです。

証明書が権利証の代わりになり、物件を引き渡す際の所有権の移転登記も手続きできるので、権利証を紛失してしまった場合は一つ目の解決策として覚えておきましょう。

 

公証人役場で本人確認する

 

二つ目の対処法が、司法書士ではなく公証人役場で公証人に本人確認してもらう方法です。

手続きには、身分証明書と印鑑証明書、登記申請の委任状が必要になります。

必要書類を持って公証人役場へ行き、公証人の目の前で登記申請の委任状に住所・氏名を記入したあと印鑑を押し、その委任状に交渉人が認証文を添付してもらうと完了です。

認証文つきの委任状が本人確認の証明書となり、物件を引き渡す際の所有権の移転登記も手続きできるので二つ目の解決策として覚えておきましょう。

ちなみに、司法書士による面談での本人確認と証明書の作成は3万~5万円前後が費用の目安。法律事務所によって料金設定に差があります。

公証人役場による本人確認と認証文の添付は3,500円で済みますが、不安なことや作成する書類も多いので司法書士に依頼したほうが無難です。

 

事前通知を利用する

 

はじめに言っておきますが、この方法はオススメできません。

まず、権利証がない不動産を所有権の移転登記しようとすると、法務局から売主の住所に通知が届きます。

このハガキには、「あなたの不動産が売却されようとしていますが問題ありませんか?」という内容が書かれているので、

「問題ありません。登記申請は事実です」という欄に署名・捺印して通知を返送すれば登記の手続きが再開されます。

2週間以内に返送しなければ無効となってしまいますし、この方法の厄介な点は所有権の移転登記まで最低でも2週間の期間が必要になること。

さらに法務局が手続きする時間も考えると、処理が完了するまでの時間が長くなりますね。

買い手の立場になると、登記が完了するまで心配でストレスになりますし、長い時間かかるとなれば買い手に対して親切な方法とは言えません。これが、おススメしない理由です。

その点、司法書士による本人確認が一番スムーズです。公証人役場での認証文も自分で作成すると手間がかかって買い手を不安にしかねないので、好ましい方法を選択する必要があります。

登記識別情報を紛失した場合の対処

 

何らかの事情があって登記済権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合でも、

法律で定められた手続きを行うことで問題なく売却できることがお分かりいただけたでしょうか。

ただし、言うまでもありませんが登記識別情報(権利証)があるほうが売却や登記の手続がスムーズに進められるので、

無くさないように大切に管理しておくのが一番ですね。

 

 

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