こんにちは、不動産売却マイスターの西です。
弊社は不動産販売、仲介、そしてリフォームやリノベーションについても得意で、今も何軒もリフォームやリノベの現場を走らせております。
価格の低めの連棟住宅、俗に言うテラスハウスですが、築年数が古く傷み損傷が激しく、リフォームは当然必要な案件です。
私たちは、その物件をご購入されるお客様から、「人に貸す用としてリフォームしてほしい」とご依頼を受けておりました。
しかし、そこで待ち受けていたのが、不動産仲介営業マンの怠慢による「いい加減な仕事ぶり」に振り回され、結果として当初契約時に予定していた残代金引き渡し期限が延長されるという事態が…
不動産営業マンの怠慢で契約解除!? 仕事キッチリできない営業担当は今すぐ切るべしッ!
物件をご契約して、先にリフォームの見積もりを取得されて、残代金支払い後、鍵がもらえるので、すぐにリフォームに入る段取りをしておりました。
そして、リフォームの内容を纏めながら、残代金決済日程を待つことになっていたのですが、ちょうど1月30日に、翌日31日の残代金決済の後、鍵をお渡しいただく段取りのご連絡をした際に、お話を聞かされました。
買主兼、リフォーム施主様:31日に売主都合で決済ができないので、リフォームは少し先になりますと、、
私はその内容をもっと詳しく教えてくださいといい、内容を全てお聞きしました。以下がその内容になります。
12月2日に連棟住宅(テラスハウス)をご購入する契約締結。
1月31日に残代金、お引き渡し。
上記のように、これだけの時間があって、売主都合で取引が先延ばしになるなんて、一体どんな内容かとお聞きしますと、
売主は相続で不動産を取得したようで、相続人4人中1人を代表として物件を相続させて、売ったお金を4人で分けるという内容でした。
私「……。」
これだけの理由で、1月31日にお取引ができないというのは、正直いいまして失笑ものです。なぜならば、簡単に言えば不動産営業マンの怠慢により、司法書士に相続登記の依頼を失念していて、慌てて依頼したもんだから、時間が間に合わなかったということです。
実際はもっとことは複雑で、12月2日に契約を締結しているということは、概ね販売自体はもっと前から行われていて、その時点でも相続登記のご依頼を司法書士にできるのですが、百歩譲って、物件を案内して契約が決まってからも、契約書を作成するのに時間はかかるわけですから、そのタイミングでも司法書士に十分に依頼できるはずです。
また、本来のお仕事であれば、12月の2日の時点ですぐに司法書士に依頼したとしたら、早ければ12月中に、遅くとも1月の中旬には十分に相続登記は完了しているはずです。また、こちらの期間については、私たちがいつもお願いしている。
今井司法書士の方にも確認をさせて頂きました。
営業マンは自分の怠慢を正当化しようとする。
実際、ラインでのやり取りをお客様の方から見せていただいたのですが、ひどい有様で、営業マンは自分が悪いわけではなく、司法書士と相続登記が必要な売主様の動きが遅すぎて、結果として日にちがかかってしまい、お取引日程を先延ばしにしなければならなくなったと言ってきたのです。
全くもって、不動産営業マン失格です。またプロ意識もありません!
また、最初の頃は日程が伸びることについて、何らの悪気もなく、ただ単に日程が伸びる旨、買主さんに伝えたにすぎず、私が買主さんにいろいろ質問していく中で、段々と買主さんもお解り頂きまして、ことの重大さを感じて頂けるようになりました。
日程が伸びる説明すらしないレベルの低い営業マン
日程が伸びる説明を求めることについて、私からアドバイスをさせて頂きました。
理由としては、営業マンの怠慢で期限が伸びて、2月17日まで期限が伸びる旨が覚書に書かれていたからです。
勝手な理由で、勝手な期限で取引を迎えようというのは虫が良すぎます。
私からは、営業マン、買主さん、司法書士の話を聞き、最後に買主さんに対して、とりあえず出した手付金は一旦戻すように促した上で、お取引期限を2月10日までに短めの日程にするようにアドバイスをさせて頂き、手付金については条件は飲めなかったのですが、期限を短くすることはできまして、2月10日までのお取引期限となりました。
結果としては、お取引期限に間に合わない場合は白紙解約で、手付金の返却、そして当然のことですが仲介手数料も払わない条件で話は纏まりました。
買主さん的にも一度ケチがついた物件ですから、ほしい気持ちも薄れたようでしたので、この条件なら良いとも思いました。
営業マンの実力が伴っていない場合、思い切って担当を変える
一般のお客様は、不動産のことはあまり知りません。
頼りの無い営業マンであっても、そいつから説明を受ければ、何となくあっているかのように聞こえてきます。実際、そいつから何らの説明もなく、売主都合で期限が伸びると聞かされても、一般的な買主さんからすると、「そうなんだ」と思うだけで止まってしまうのです。
しかし、その話を聞いて、単に司法書士に仕事を依頼するのを失念していただけであり、遅くとも12月中に依頼をしてけば十分に足りることであり、相続登記についての知識が不足しているようであれば、営業マンというよりもその会社そのものが問題な訳でもあります。
しかし1番の問題は、決済期限を守ることができなかったことです。そしてその認識がなく、他人のせいにすることにあります。
そういう時は、その会社の社長さんや店長さんと相談するようにしてください。
問題を起こすスタッフは、この後何をやらせても問題を起こします。
皆様も十分にお気をつけください。
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