相続物件でも3000万円利益が出ても税金0円にできる!? 諸条件について見ていきましょう!!

不動産売却マスターの西です

一般的には居住用不動産であれば、人に貸したり、住民票をどこか別の場所に移していない限り、「3000万円特別控除」を受けることができます。

ですが、それは居住用不動産であり、そこに住んでいないと適用されませんが、相続などそこに住んでいなかった物件でも一定の要件を満たせば、「相続空き家の3000万円特別控除」を受けることができます!

 

相続空き家、売りやすく 「3000万円控除」要件緩和

「相続空き家の3000万円特別控除」は、相続した空き家を売却する際に適用できる税制優遇制度です。この制度により、譲渡所得から最大3000万円を控除することができます。以下に、この制度の要件や特徴を詳しく説明します。

相続空き家の3000万円特別控除の概要

制度の目的: 相続後に空き家が放置されることを防ぎ、有効活用を促進するために設けられました。

適用条件

 相続開始日から3年以内: 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。

 2027年12月31日まで: 2027年12月31日までの譲渡が適用期限です。

 被相続人の居住用家屋: 相続開始の直前まで被相続人が居住していた家屋で、1981年5月31日以前に建築されたものが対象です。

 事業や貸付の用に供されていないこと: 相続時から売却時まで、事業や貸付、居住の用に供されていないことが条件です。

 売却価額: 譲渡対価の合計額が1億円以下でなければなりません。

 耐震工事や取り壊し: 引渡しの翌年2月15日までに、家屋を取り壊すか耐震リフォームする必要があります。

 

特別控除の適用方法

控除額: 相続人1人につき3000万円が控除されます。相続人が3人以上いる場合は、1人あたり2000万円となります。

申請手続き: 市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、確定申告書に添付して税務署に提出します。

注意点

併用制限: 同じ年に自宅と相続空き家の両方を売却する場合、両方の特例を併用しても合計で3000万円が限度額となります。

税制改正: 適用期限が延長され、売却対象の不動産の範囲が緩和されています。

この制度は、相続した空き家を売却する際に税負担を軽減するための有効な手段です。ただし、具体的な手続きや要件については、最新の情報を確認することが重要です。

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緩和される内容について具体的に詳しく説明してください

「相続空き家の3000万円特別控除」の緩和内容について具体的に説明します。

緩和内容の概要

この特別控除は、相続した空き家を売却する際に譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。2024年以降の税制改正により、適用要件が緩和され、利用しやすくなりました。

緩和された要件

1. 耐震基準の緩和:

令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡時には耐震基準を満たしていなくても、譲渡日の翌年の2月15日までに耐震改修工事を行うことで適用可能です。

2. 取壊しの要件の緩和:

譲渡後に取壊しを行う場合も、譲渡日の翌年の2月15日までに実施されれば適用可能です。

3. 相続人の数による控除額の変更:

令和6年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額が2000万円に減額されます。

4. 適用期間の延長:

適用期間が2027年12月31日まで延長されました。

5. 被相続人の居住状況の緩和:

被相続人が要介護状態などで相続直前に高齢者施設に入居していた場合も適用が認められるようになりました。

緩和の目的と効果

これらの緩和は、相続空き家の売却を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。特に、耐震性の向上や取壊し後の更地利用を促進することで、安全性と地域の活用を高めることが期待されています。

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取り壊しの義務は売主ですか?買主でも可能ですか?

「相続空き家の3000万円特別控除」における取り壊しの義務について、売主と買主の役割を詳しく説明します。

売主による取り壊し

従来の要件: 特別控除を受けるためには、売主が売却前に空き家を取り壊し、更地で売却する必要がありました。

売主の負担: 売主が取り壊しを行う場合、解体業者を選定し、近隣への配慮が必要で、工事費用も負担する必要があります。

 

買主による取り壊し

緩和された要件: 令和6年1月1日以降の譲渡においては、売主が売却後に買主に取り壊しを依頼することも可能になりました。

契約書への記載: 売買契約書に、買主が取り壊しを行う旨の特約を記載する必要があります。特約には、取り壊しの期限や特別控除に必要な書類の提出時期などが含まれます。

買主の責任: 売主は買主の動向をチェックし、買主が期限内に取り壊しを完了しない場合には、売主が特別控除を受けられない可能性があります。

 

緩和の効果

この緩和により、売主は取り壊しの手続きや費用負担を避けることができ、買主が負担することで、売却価格の調整が可能になります。ただし、売主は買主の取り壊し完了を確認する必要があります。

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