相続した親の実家、「いずれ売ろう」と放置していませんか? 実は、その「いつか」を待っている間に、本来払わなくても良かった約600万円もの税金を支払うことになる可能性があります。
原因は、空き家の売却時に適用できる「3000万円特別控除」にある、見落としがちな「3年の崖」という期限です。
この記事では、不動産売却のプロである宅建士が、制度の仕組みから期限の考え方、適用条件までを分かりやすく解説します。
1. 知っておくべき「3000万円特別控除」とは
一定の条件を満たして相続した空き家を売却した場合、売却益から最大3000万円を控除できる特例があります(※相続人が3人以上の場合は1人あたり2000万円)。
この特例が使えるかどうかで、手元に残る金額が数百万円単位で変わります。
2. 見落としがちな「2つの期限」
この制度には、以下の2つの期限があることをご存知でしょうか?
制度そのものの期限:2027年12月31日まで
あなた個人の期限:相続から3年を経過する日の属する年の年末まで
例えば、2023年に相続した方の場合、特例を使える期限は「2026年の年末」までとなります。制度の期限(2027年末)よりも先に、自分自身の期限が来てしまうケースが多いため注意が必要です。
3. あなたは対象?3つのチェックポイント
まずは、自分がこの特例の対象になるか、以下の3点を確認しましょう。
建物: 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準)
居住状況: 亡くなる直前まで、親が1人で住んでいた
管理状況: 相続してから今に至るまで、賃貸に出したり、誰かが住んだりしていない
※これらに当てはまる場合、特例を使える可能性があります。
4. 手続きの肝と注意点
特例を適用するには、以下の2つの手続きが必須です。
自治体へ申請: 家がある市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する。
確定申告: 売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う。
プロが教える「正直な注意点」
この「確認書」は、あくまで「空き家であったこと」を証明する書類であり、控除の適用を保証するものではありません。最終的な適用可否は税務署の判断となります。だからこそ、要件や根拠をしっかりと揃えておくことが非常に重要です。
5. まとめ:早めの行動が利益を守る
「まだ大丈夫」と思っているうちに、期限はあっという間にやってきます。
相続した実家を売却検討中の方は、以下の手順で進めるのが賢明です。
まずは自分の物件が特例の対象になるか確認する
期限(3年の崖)を把握する
手続きに詳しい専門家に相談する
放置すればするほど、維持費やリスクが増えるだけでなく、大きな節税チャンスを逃してしまうかもしれません。まずは専門家への無料相談を活用し、状況を整理することをおすすめします。
動画でさらに詳しく解説しています 今回の内容は、こちらの動画でも詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
相続した実家、“2026年末”が期限かも|知らないと約600万円損する「3000万円控除」の落とし穴【宅建士】
































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