親御さんが亡くなった際、多くの人が直面する「銀行口座の凍結」。 「葬儀代はどうやって支払えばいいの?」 「勝手に引き出したら相続放棄できなくなる?」 といった不安を抱えていませんか?
実は、相続の現場では「知らなかった」では済まされないトラブルが多く発生します。 この記事では、不動産売却・相続サポートのプロの視点から、銀行口座凍結の理由、正しい対処法、そして注意すべき落とし穴について詳しく解説します。
1. なぜ親の銀行口座は凍結されるのか?
銀行は、名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。 これは、遺産分割が確定する前に特定の相続人が勝手に預金を引き出すことを防ぎ、相続財産を保護するための措置です。
凍結されても預金はなくならない
口座が凍結されても、預金が消滅するわけではありません。正式な相続手続きが完了すれば、必ず引き出すことができます。ただし、手続きには遺産分割協議書や戸籍謄本など多くの書類が必要となり、完了まで2週間〜1ヶ月程度かかることもあります。
2. 葬儀代はどうやって支払う?「預貯金の仮払い制度」
葬儀費用など、当面の資金が必要な場合は「預貯金の仮払い制度」を利用しましょう。
この制度を使えば、遺産分割協議が成立する前であっても、金融機関の窓口で一定額を単独で引き出すことが可能です。
引き出せる上限額の計算方法
上限額は、金融機関ごとに以下の計算式で決まります。
[亡くなった時点の預貯金残高] × [1/3] × [ご自身の法定相続分] ※1つの金融機関あたりの上限は150万円です。
死亡診断書や戸籍謄本などの必要書類を準備して、金融機関の窓口へ相談してください。
3. 注意!預金を引き出すと「相続放棄」ができなくなる?
ここが最も重要なポイントです。 親の預金を引き出して「自分のために使った」場合、相続を承認したとみなされ、「相続放棄」ができなくなる可能性があります。
葬儀代として使う場合の3つの条件
葬儀費用として使う場合、以下の条件を守っていれば相続放棄が認められるケースが多いです。
領収書を必ず保管する
他の相続人全員に事前に報告し、了承を得る
常識的な範囲の金額にとどめる
万が一、すでに引き出してしまった場合は、その現金を封筒に入れて別管理し、何に使ったか詳細をメモに残しておくことをおすすめします。
4. 相続した不動産と相続登記の義務化
相続手続きで避けられないのが「不動産」の扱いです。 「実家を相続したが住む予定がない」「放置すると固定資産税がかかり続ける」といった悩みは非常に多いです。
2024年から相続登記が義務化
相続した不動産を売却するには、まず相続登記を完了させる必要があります。また、2024年からは相続登記が義務化されており、放置すると罰則の対象となる恐れがあります。早めの対策が不可欠です。
5. 今日からできる最初の行動
相続の手続きは、正しい情報と手順で進めれば必ず解決できます。まずは以下のステップから始めてみてください。
銀行に連絡し、預貯金の仮払い制度について確認する
相続人全員で情報を共有する
領収書を保管するなど、相続放棄を検討している場合は慎重に動く
個別の状況や不動産売却でお困りの方は、ぜひ専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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【親の口座が凍結されたら?】葬儀代はどうする?預金を引き出すと相続放棄できなくなる?プロが徹底解説
































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