相続した一棟マンションやアパート。
「とりあえず売ればいい」
「不動産会社に任せれば大丈夫」
そう考えている方も多いかもしれません。
しかし実際には、相続した収益物件を何も知らずに売却すると、税金だけで数百万円単位の差が出ることがあります。
これは運ではありません。
制度を知っているかどうか。
その違いだけで、最終的な手取り額は大きく変わります。
この記事では、一棟マンション・アパートなどの収益不動産を相続した方が、売却前に必ず知っておきたい「税金の3つの落とし穴」と、手取りを守るためにやるべきことをわかりやすく解説します。
相続した収益物件の売却で、なぜ手取りが大きく変わるのか?
収益物件の売却では、
- 売却価格
- 仲介手数料
- 譲渡所得税
- 取得費
- 特例の利用
などによって、最終的な手取り額が決まります。
特に相続物件の場合、
「取得費がわからない」
「使える特例を知らない」
「ネットの情報をそのまま信じてしまう」
といった理由で、本来払わなくてもよい税金まで支払ってしまうケースが少なくありません。
そこで、まず知っておきたい3つの落とし穴を見ていきましょう。
落とし穴① 取得費がわからない
最も多い失敗が、「取得費がわからない」という問題です。
取得費とは、亡くなった方がその物件を購入した価格のこと。
古くから所有している一棟マンションやアパートでは、
- 売買契約書
- 領収書
- 仲介手数料の明細
などが残っていないケースも珍しくありません。
契約書がないと税金が大幅に増える
取得費が証明できない場合、税務上は「売却価格の5%」しか経費として認められません。
例えば、
2億円で売却した場合
本来の取得費が1億円だったとしても、
契約書がなければ、
「取得費=1,000万円」
として計算される可能性があります。
すると、1億9,000万円が利益とみなされ、その分の譲渡所得税が発生します。
結果として、数百万円以上手取りが減ることも珍しくありません。
まずやるべきこと
売却を考え始めたら、
- 売買契約書
- 領収書
- 固定資産税の資料
- 建築関係書類
などをできる限り探しておきましょう。
落とし穴② 取得費加算の特例には「3年10ヶ月」の期限がある
相続税を支払った方が利用できる制度として、
「取得費加算の特例」
があります。
これは、納めた相続税の一部を売却時の経費に加算できる制度です。
その結果、譲渡所得税を大きく減らせる可能性があります。
ただし期限がある
取得費加算の特例には、
相続開始から3年10ヶ月以内
という期限があります。
期限を過ぎると、この制度は利用できません。
実際には、
「まだ急いで売る必要はない」
「もう少し様子を見よう」
と考えているうちに、期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
相続したら最初に確認したいこと
- 相続開始日
- 相続税の申告時期
- 取得費加算が使える期限
この3つは、カレンダーに記録しておくことをおすすめします。
落とし穴③ 空き家3000万円控除は一棟アパートには使えない
インターネットでは、
「相続した不動産は3000万円控除が使える」
という情報をよく見かけます。
しかし、この情報をそのまま一棟マンションやアパートに当てはめるのは危険です。
空き家3000万円特別控除の対象
対象となるのは、
亡くなった方が住んでいた自宅です。
つまり、
- 一棟アパート
- 一棟マンション
- 賃貸中の収益物件
などには原則として適用できません。
区分マンションや戸建て住宅の情報を、そのまま収益物件に当てはめてしまうと、大きな誤解につながります。
相続した収益物件を売る前にやるべき3つ
ここは保存版です。
①購入時の契約書を探す
取得費を証明する重要な資料になります。
古い書類でも残っていれば、大きな節税につながる可能性があります。
②「3年10ヶ月」の期限を確認する
取得費加算の特例を利用できるかどうかで、手取り額は大きく変わります。
期限は必ず確認しておきましょう。
③税引後の手取りを試算する
「いくらで売れるか」
だけではなく、
「税金を払ったあと、いくら残るか」
を知ることが重要です。
売却価格が高くても、税金によって手取りが減ってしまうこともあります。
そのため、
- 税理士
- 収益物件に強い不動産会社
両方に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ|順番を間違えなければ手取りは守れる
相続した収益物件の売却では、
①取得費が不明だと税金が増える
まず契約書を探しましょう。
②取得費加算の特例は3年10ヶ月が期限
タイミングを逃すと利用できません。
③空き家3000万円控除は一棟アパートには使えない
ネットの情報を鵜呑みにせず、自分の物件に合った制度を確認することが大切です。
売却の順番を間違えなければ、数百万円単位で手取りを守れる可能性があります。
「税引後の手取り」を無料でシミュレーションしています
「自分の収益物件はいくらで売れて、税金を引いたあといくら残るのか?」
そこが気になる方も多いと思います。
Odin不動産売買では、
- 所在地
- 規模
- 現在の家賃収入
- 相続した時期
などをもとに、
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まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。
※個別の税務判断については税理士へご相談ください。






























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